民法第591条・債権
民法第591条:返還の時期
返還時期の定めがないとき貸主は催告でき、借主はいつでも返還できますが、期限前返還で生じた損害は賠償の対象です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「いつでもいいよ」って借りたお金は、いつ返せばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
貸主が催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →するまで待ってよい。 民法591条1項じゃ。そして借主の側は、いつでも返せる——2項じゃな。
条文
1 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 返還の時期を定めなかったとき、貸主は相当の期間を定めて返還の催告ができる |
| 2項 | 借主は返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還できる |
| 3項 | 時期を定めた場合、貸主は期限前の返還によって損害を受けたときは賠償を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項、けっこう強いね。期限が決まっててもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「定めの有無にかかわらず」——はっきり書いてある。
**返還の期限は、借主のための期限の利益期限の利益期限が来るまで履行しなくてよいことによる利益のこと。債務者の利益のために定めたものと推定され(民法136条1項)、放棄もできます(同条2項)。用語ページを見る →**と見るのが素直じゃ。民法136条2項本文も、期限の利益は放棄できると定めておった。
早く返して困る借主はおらぬ——そこで自由に返させる、と読める。
3項——放棄しても相手を害さない
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも貸主は、利息が減っちゃうよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを3項が受け止めておる。 「損害を受けたときは……その賠償を請求することができる」。
民法136条2項ただし書も、期限の利益の放棄は相手方の利益を害することができぬ、としておった。 同じ考えの現れと読める。
返すのは自由、ただし損害は埋めよ——二段構えじゃな。
資格別の演習
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法591条2項がそのとおり定めています。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法591条1項がそのとおり定めています。
返還の時期を定めた消費貸借において、借主が期限前に返還をしたことによって貸主が損害を受けたときは、貸主は借主に対しその賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法591条3項がそのとおり定めています。