民法第588条・債権
民法第588条:準消費貸借
物を給付する義務を負う者がある場合に、その物を消費貸借の目的とすることを約したときは消費貸借が成立したとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
売掛金がたまってきたから「これを借金にしよう」って話、できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 準消費貸借準消費貸借金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときに成立したものとみなされる消費貸借(民法588条)。用語ページを見る →——民法588条じゃ。物を渡さずに消費貸借を成立させる道じゃな。
条文
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある |
| 合意 | 当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約した |
| 効果 | 消費貸借はこれによって成立したものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金を受け取ってないのに、消費貸借になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の働きじゃ。 民法587条は「受け取ることによって」と要求しておった。
じゃが、すでに給付義務を負っておる者がおるなら、いったん渡して返してもらうのは無駄じゃろう。
その手間を省いて、消費貸借が成立したものと「みなす」——そう読める。
「みなす」じゃから、反対の証明で覆すことはできぬぞ。
「金銭その他の物を給付する義務」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
もとの義務が何から生まれたかを、条文は限っておらぬ。 売買代金でも、請負報酬でもよい——そう読める広い書きぶりじゃ。
そして「その物を消費貸借の目的とすることを約したとき」——当事者の合意が要る。 勝手に切り替わるものではない。
資格別の演習
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法588条がそのとおり定めています。
準消費貸借が成立するためには、目的物を現実に授受する必要がある。
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解答:×
誤りです。民法588条は、当事者が既存の給付義務の目的物を消費貸借の目的とすることを約したときに消費貸借が成立したものとみなすと定めており、現実の授受を要件としていません。
民法588条の準消費貸借は、当事者の合意によって成立する。
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解答:◯
正しい記述です。民法588条は「当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは」と定めています。