民法第590条・債権
民法第590条:貸主の引渡義務等
無利息の消費貸借には民法551条が準用され、契約不適合の物が引き渡されたときは借主は価額を返還できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借りた物が不良品だったら、同じ不良品を探して返さなきゃいけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その必要はない。 民法590条2項じゃ。「その物の価額を返還することができる」——逃げ道が用意されておる。
条文
1 第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 利息の特約のない(無利息の)消費貸借に民法551条を準用 |
| 2項 | 特約の有無にかかわらず、種類又は品質に関する契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る →があるときは、借主はその物の価額を返還できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は無利息のときだけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが読みどころじゃ。 民法551条は贈与贈与当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる契約(民法549条)。用語ページを見る →者の引渡義務の規定——特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する、というものじゃった。
無利息の貸借は、贈与に近い無償の性格を帯びる——だから贈与の規定を借りる、と読める。
利息付きなら有償契約有償契約当事者が互いに対価的な意味を持つ財産上の支出をする契約のこと。売買の規定が性質の許す限り準用されます(民法559条)。用語ページを見る →じゃ。 551条の準用はない。
2項——こちらは有償・無償を問わない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項は「特約の有無にかかわらず」と明記しておる。 利息付きでも無利息でも同じ扱いじゃ。
借主は、受け取った物と同じ物を返すのが原則(民法587条)。 じゃが不適合の物を返せと言われても、市場で探しようがないこともある。
そこで「価額を返還することができる」——返し方を選べる、という救済と読める。
なお対象は「種類又は品質」に限られておるのう。数量は含まれておらぬ。
資格別の演習
民法551条の規定は、利息の特約のない消費貸借について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法590条1項がそのとおり定めています。
貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主はその物の価額を返還することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法590条2項がそのとおり定めています。
民法590条2項による価額の返還は、利息の特約のない消費貸借に限って認められる。
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解答:×
誤りです。民法590条2項は「前条第一項の特約の有無にかかわらず」と定めています。