民法第585条・債権
民法第585条:買主が競売の買受人となった場合の買戻し
買主が競売の買受人となったとき売主は代金等を支払って買戻しができ、全部の所有権を取得します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買主が競売で不動産まるごと落札しちゃったら、買戻しはどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法585条が受け止めておる。 売主は代金等を払って買い戻し、しかも全部の所有権を取得する——大きな効果じゃ。
条文
1 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 買主が競売における買受人となったとき、売主は競売の代金及び民法583条の費用を支払って買戻しができる |
| 1項後段 | この場合、売主はその不動産の全部の所有権を取得する |
| 2項 | 他の共有者が分割を請求したことにより買主が買受人となったときは、その持分のみについて買戻しをすることはできない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
持分を売っただけなのに、全部の所有権がもらえるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが1項後段の効き目じゃ。 買主は競売で不動産の全部を取得しておる。
その買主から買い戻すのじゃから、返ってくるのも全部——筋は通っておる、と読める。
そのかわり売主が払うのは「競売の代金」じゃ。 元の持分の代金ではない——全部を取り戻すのだから、全部の値段を払う。
2項——一部だけの買戻しは認めない
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の持分だけ買い戻す、っていうのはダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
他の共有者が分割を請求したことで競売に至った場合は、それを認めぬ。
分割は共有関係を終わらせる手続じゃ。 そこへ売主が持分だけ戻ってきては、また共有が復活してしまう——それでは分割を求めた他の共有者の立場がない、と読める。
全部か、諦めるか——選択を迫る条文じゃな。
資格別の演習
買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は競売の代金及び民法583条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法585条1項前段がそのとおり定めています。
民法585条1項により買戻しをした売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
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解答:◯
正しい記述です。民法585条1項後段がそのとおり定めています。
他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は自己の持分のみについて買戻しをすることができる。
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解答:×
誤りです。民法585条2項は、この場合に売主がその持分のみについて買戻しをすることはできないと定めています。