民法第581条・債権

民法第581条:買戻しの特約の対抗力

売買と同時に買戻しの特約を登記したときは第三者に対抗でき、対抗要件を備えた賃借人は1年を超えない期間で保護されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

買戻しの約束は、買主から更に買った人にも言えるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

登記しておれば言える。 民法581条じゃ。特約を登記登記とうき不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →に載せることで、第三者に届く力を持つ。

条文

1 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

項 内容
1項 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは第三者に対抗できる
2項本文 その登記後に民法605条の2第1項の対抗要件を備えた賃借人の権利は、残存期間中一年を超えない期間に限り売主に対抗できる
2項ただし書 売主を害する目的で賃貸借をしたとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項は、賃借人を少しだけ守るんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

「一年を超えない期間に限り」——限定つきの保護じゃ。

買戻しの登記が先にある以上、賃借人はその危険を知りうる立場にあった——それでも即座に追い出すのは酷、と見た調整と読める。

そしてただし書じゃ。 賃貸借賃貸借ちんたいしゃく当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約する契約(民法601条)。用語ページを見る →が売主を害する目的でされたなら、この保護はない。

登記が生む力

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項の要は「売買契約と同時に」じゃ。 民法579条と同じ縛りがここにも掛かっておる。

買戻しの特約は債権的な合意にすぎぬ。 登記して初めて、第三者に及ぶ——民法177条の考え方と重なる、と読める。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは第三者に対抗することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法581条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

買戻しの特約の登記後に対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法581条2項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

買戻しの特約は、登記をしなくても第三者に対抗することができる。

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解答:×

誤りです。民法581条1項は、売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときに第三者に対抗することができると定めています。

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