民法第576条・債権
民法第576条:権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
権利を取得できない・失うおそれがあるとき買主は危険の程度に応じて代金の支払を拒めますが、相当の担保があれば拒めません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買った土地に「これは自分の土地だ」って人が現れた。代金を払うのが怖いよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
拒める。 民法576条じゃ。「危険の程度に応じて」——全部か零かではない書きぶりが利いておる。
条文
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 事由 | 権利を主張する者があることその他の事由 |
| 状態 | 買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがある |
| 効果 | その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる |
| ただし書 | 売主が相当の担保を供したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「おそれがある」だけでいいんだ。実際に失ってなくても。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の眼目じゃ。 争いが決着するまで待たされては、買主が困る。
代金を払ってしまえば、後で権利を失ったとき取り返すのに骨が折れる——先に払わせぬ、という守りと読める。
そして「危険の程度に応じて」——危ないぶんだけ拒めばよい、という調整じゃな。
ただし書——担保を供すれば拒めない
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
売主が担保物権担保物権債権の回収を確実にするために物の価値を押さえる物権の総称。民法は留置権・先取特権・質権・抵当権の4つを定めています(民法295条以下)。用語ページを見る →なり保証なり、相当の担保を供したなら話は別じゃ。
買主が恐れておるのは、代金を払い損ねること。 その恐れが担保で消えるのなら、支払を止めておく理由もなくなる——筋の通った例外と読める。
民法577条・578条と合わせて、代金の支払をめぐる三条セットじゃ。
資格別の演習
売買の目的について権利を主張する者があることにより買主がその権利を失うおそれがあるときは、買主は危険の程度に応じて代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法576条本文がそのとおり定めています。
民法576条により代金の支払を拒むことができるのは、買主が現実に権利を失った場合に限られる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法576条は「取得することができず、又は失うおそれがあるとき」と定めており、おそれがある段階で支払を拒むことができます。
売主が相当の担保を供したときは、買主は民法576条により代金の支払を拒むことができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法576条ただし書がそのとおり定めています。