民法第574条・債権
民法第574条:代金の支払場所
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代金って、どこで払えばいいの? 売主の家まで持っていくの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
場合による。 民法574条は、引渡しと同時に払うときの場所だけを定めておる。それ以外は民法484条じゃ。
条文
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきとき |
| 場所 | その引渡しの場所 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同時に交換するなら、同じ場所じゃないと成り立たないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが本条の中身じゃ。 民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →を、場所の面で支えておると読める。
物を渡す場所と代金を払う場所が離れておっては、同時に引き換えることができぬからのう。
民法484条との関係
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
引渡しと同時でないときは、民法484条1項に戻る。
同項は、特定物の引渡しは債権の発生の時にその物が存在した場所で、その他の弁済は債権者の現在の住所でせよ、と定めておった。
代金は金銭債務じゃから「債権者の現在の住所」——つまり売主のもとへ持参するのが原則、と読める。
民法574条は、その原則を引渡しの場所へずらす特則じゃな。
資格別の演習
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において代金を支払わなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法574条がそのとおり定めています。
売買代金は、常に目的物の引渡しの場所において支払わなければならない。
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解答:×
誤りです。民法574条は「引渡しと同時に代金を支払うべきとき」に限って引渡しの場所での支払を定めており、それ以外は民法484条によります。
民法574条は、弁済の場所に関する民法484条の特則にあたる。
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解答:◯
正しい記述です。民法574条は、引渡しと同時に代金を支払うべき場合の支払場所を引渡しの場所と定めています。