民法第548条の3・債権

民法第548条の3:定型約款の内容の表示

定型約款準備者は請求があれば遅滞なく内容を示す義務を負い、合意前にこれを拒んだときはみなし合意の規定が適用されません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

約款の中身を見せてって言ったら、見せてもらえるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

見せねばならぬ。 民法548条の3じゃ。しかも、拒めば前条のみなし合意が使えなくなる——強い制裁がついておる。

条文

1 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

項 内容
1項本文 定型取引合意の前又は合意の後相当の期間内に請求があれば、遅滞なく、相当な方法で内容を示す
1項ただし書 すでに書面を交付し、又は電磁的記録を提供していたときは不要
2項本文 合意の前において請求を拒んだときは、民法548条の2の規定を適用しない
2項ただし書 一時的な通信障害その他正当な事由がある場合は別

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項、「合意の前」に限定されてるね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。 合意の前に拒めば、みなし合意そのものが働かぬ——約款が契約の内容にならぬ、ということじゃな。

合意の後に拒んだ場合は、2項の対象外と読める。1項の義務違反ではあるが、みなし合意までは覆らぬのう。

請求できる時期が1項では二つ(前・後相当の期間内)、制裁は2項で一つ(前)——この非対称を押さえるのじゃ。

「相当な方法で」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項は「遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない」と書く。 方法を一つに限っておらぬ。

そしてただし書じゃ。 すでに書面や電磁的記録で渡してあるなら、重ねて示す必要はない——当然のことを確認しておる規定と読める。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

定型約款準備者は、定型取引合意の前に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法548条の3第1項本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

定型約款準備者が定型取引合意の前において内容表示の請求を拒んだときは、正当な事由がある場合を除き、民法548条の2の規定は適用されない。

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解答:◯

正しい記述です。民法548条の3第2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

定型約款準備者がすでに相手方に定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、請求があれば改めてその内容を示さなければならない。

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解答:×

誤りです。民法548条の3第1項ただし書は、すでに書面を交付し、又は電磁的記録を提供していたときは内容表示義務を負わないと定めています。

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