民法第548条・債権
民法第548条:解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
解除権者が故意・過失で目的物を著しく損傷等したときは解除権が消滅しますが、解除権を知らなかったときは別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買った物を壊しておいて「解除します、返品します」は、さすがに通らないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
通らぬ。 民法548条じゃ。そのとき解除権は消える。 じゃがただし書に、大事な救いがあるぞ。
条文
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
| 場面 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷 |
| ② | 同じく返還することができなくなった |
| ③ | 加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えた |
| 効果 | 解除権は、消滅する |
| ただし書 | 解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
③だけ「故意若しくは過失」がかかってないように見えるけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく読んだのう。 条文は「又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたとき」と、独立した形で並べておる。
加工加工他人の動産に工作を加えて新たな物を作ること。加工物の所有権は原則として材料の所有者に帰属しますが、工作による価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得します(民法246条1項)。用語ページを見る →や改造は、そもそも意図してするものじゃからな——そう読める書きぶりじゃ。
ただし書——解除権を知らなかったとき
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
解除できると知らずに使い込んじゃった人は、助かるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの条文の要じゃ。 自分に解除権があると知らねば、目的物を大事に扱う理由もないのう。
知らぬまま壊した者から解除権を奪うのは酷——そういう均衡と読める。
注意すべきは「解除権を有することを知らなかった」であって、「損傷したことを知らなかった」ではない点じゃ。知らなかった対象が違うぞ。
資格別の演習
解除権を有する者が過失によって契約の目的物を著しく損傷したときは、解除権は消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法548条本文がそのとおり定めています(ただし書に該当する場合を除きます)。
解除権を有する者が加工によって契約の目的物を他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法548条本文がそのとおり定めています。
解除権を有する者が故意によって契約の目的物を著しく損傷した場合、その者が解除権を有することを知らなかったときであっても、解除権は消滅する。
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解答:×
誤りです。民法548条ただし書は、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは解除権が消滅しないと定めています。