民法第542条・債権
民法第542条:催告によらない解除
履行不能や明確な履行拒絶など5つの場合には催告なしに全部解除でき、2つの場合には一部解除ができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
もう建物が焼けてなくなってるのに、それでも催告しなきゃダメなの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
不要じゃ。 民法542条——**催告によらない解除催告によらない解除履行不能や明確な履行拒絶など、民法542条が定める場合に、催告をすることなく直ちにできる解除のこと。用語ページを見る →**じゃな。待っても無駄な場面を、条文が数え上げておる。
条文
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
1項——全部の解除
| 号 | 場面 |
|---|---|
| 一号 | 債務の全部の履行が不能 |
| 二号 | 債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示 |
| 三号 | 一部不能・一部の履行拒絶で、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない |
| 四号 | 定期行為——特定の日時・一定の期間内に履行しなければ目的を達せられない場合に、その時期を経過 |
| 五号 | 催告をしても目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか |
2項——一部の解除
| 号 | 場面 |
|---|---|
| 一号 | 債務の一部の履行が不能 |
| 二号 | 債務者が一部の履行を拒絶する意思を明確に表示 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項三号と2項一号、似てるけど違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
並べて読むのが正解じゃ。 どちらも一部の不能・一部の履行拒絶から始まる。
分かれ目は「残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき」——**この一句があれば全部解除(1項三号)、なければ一部解除(2項一号・二号)**じゃ。
残った部分に意味があるなら、契約全部を壊す必要はない——そういう組み立てと読める。
五号——受け皿の規定
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
五号は「前各号に掲げる場合のほか」から始まる。 一号から四号に当てはまらぬ場合の受け皿じゃな。
求められておるのは「催告をしても……見込みがないことが明らか」——明らかであることまで書いてある。軽々には使えぬ、と読める書きぶりじゃ。
資格別の演習
債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法542条1項1号がそのとおり定めています。
債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約の全部を解除することができる。
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解答:×
誤りです。一部の履行が不能である場合に催告なしで全部の解除ができるのは、民法542条1項3号により残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときです。そうでない場合は同条2項1号による一部の解除にとどまります。
契約の性質により特定の日時に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、催告なしに解除することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法542条1項4号がそのとおり定めています。
債務者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、常に契約の全部を解除することができる。
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解答:×
誤りです。民法542条2項2号により一部の解除ができるにとどまり、全部の解除は同条1項3号の要件(残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないこと)を満たす場合に限られます。