民法第544条・債権
民法第544条:解除権の不可分性
当事者の一方が数人あるときの解除は全員から全員に対してのみでき、一人について解除権が消滅すれば他の者についても消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
売主が3人いる契約で、1人だけ「解除する」って言えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言えぬ。 民法544条じゃ。解除は全員でまとめてするもの——契約が半分だけ消えるのでは、収拾がつかぬからのう。
条文
1 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 解除はその全員から又はその全員に対してのみすることができる |
| 2項 | 解除権が一人について消滅したときは、他の者についても消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「全員から」と「全員に対して」の両方が書いてあるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
両側から縛っておる。 解除する側が数人なら全員でせよ、解除される側が数人なら全員に対してせよ——どちらの向きでも、契約はひとまとまりで扱われる。
これを不可分性不可分性権利を分けて一部だけ行使したり消滅させたりできない性質のこと。地役権(民法282条)、留置権(民法296条)、先取特権(民法305条)に共通します。用語ページを見る →と呼ぶ。 条文の見出しにもそう書いてあるのう。
2項の重さ
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1人の解除権がなくなると、みんなの解除権も消えちゃうんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項の効き目じゃ。 1項で「全員でなければできぬ」とした以上、一人でも欠ければ成り立たぬ——筋は通っておる。
たとえば民法548条により一人の解除権が消えれば、他の者の解除権も道連れになる——そう読める書きぶりじゃな。
資格別の演習
契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除はその全員から又はその全員に対してのみすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法544条1項がそのとおり定めています。
当事者の一方が数人ある場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法544条2項がそのとおり定めています。
当事者の一方が数人ある場合、そのうちの一人は、自己に関する部分についてのみ契約を解除することができる。
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解答:×
誤りです。民法544条1項は、解除はその全員から又はその全員に対してのみすることができると定めています。