民法第540条・債権

民法第540条:解除権の行使

解除は相手方に対する意思表示によってし、その意思表示は撤回することができません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

契約を解除するのに、裁判所の許可はいらないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

いらぬ。 民法540条じゃ。相手方への意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →ひとつで足りる——そのかわり、撤回はできぬ。

条文

1 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない。

項 内容
1項前段 契約又は法律の規定により解除権を有するとき
1項後段 解除は相手方に対する意思表示によってする
2項 その意思表示は撤回することができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「契約又は法律の規定により」って、二つ入口があるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。 契約で「こういうときは解除できる」と決めておく道と、法律が与える道——民法541条や542条がその後者じゃな。

どちらから来た解除権解除権かいじょけん契約を解除することができる権利のこと。契約による約定解除権と、法律の規定による法定解除権があります(民法540条1項)。用語ページを見る →でも、行使のしかたは同じ——それを1項が定めておる。

撤回できない理由

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一度言ったら取り消せないのは、けっこう怖いね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

解除は単独行為単独行為たんどくこうい契約と違い、一方の意思表示だけで効果が生じる法律行為のこと(取消しや解除など)。その無権代理には、民法118条が契約より厳しい条件を置いています。用語ページを見る →じゃ。 相手の同意なしに、一方的に契約を終わらせる。

その強い力を認める代わりに、相手方の立場を揺らさぬ——「解除された」と受け取った者が、後から覆されては困るのじゃな。

民法526条で見た申込み申込みもうしこみ契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →の扱いとも通じるのう。一方的に働く意思表示ほど、相手方の信頼が守られる。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

契約の解除は、相手方に対する意思表示によってする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法540条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

解除の意思表示は、相手方に到達した後であっても、相手方に不利益が生じていない限り撤回することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法540条2項は、解除の意思表示は撤回することができないと定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法540条1項は、契約により解除権を有する場合と法律の規定により解除権を有する場合の双方について、解除の方法を定めている。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法540条1項は「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは」と定めています。

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