民法第539条・債権
民法第539条:債務者の抗弁
債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
第三者から請求されたら、債務者は言い分を出せないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
出せる。 民法539条じゃ。契約から生まれた権利なら、契約についた抗弁抗弁請求を受けた者が、その請求を退けたり拒んだりするために主張できる事由のこと。用語ページを見る →も一緒についてくる——筋の通った話じゃな。
条文
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 債務者 |
| 手段 | 民法537条1項の契約に基づく抗弁 |
| 相手 | その契約の利益を受ける第三者 |
| 効果 | 対抗することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「契約に基づく抗弁」って書いてあるところがポイント?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこじゃ。 限定がかかっておるのう。その契約から生じた抗弁であること——たとえば同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →のようなものが思い浮かぶ。
第三者の権利は、契約という土台の上に立っておる。 土台についた傷は、そのまま第三者にも及ぶ——そう読める。
裏返せば、その契約とは関係のない事情まで持ち出せるとは書いておらぬのじゃ。
民法537条・538条とのつながり
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
537条で第三者が直接の請求権を得た。 538条でその権利が当事者の手から離れた。 そして539条で、債務者の側の言い分が確保される。
三つ合わせて、第三者のためにする契約の骨組みじゃ。 与えっぱなしではなく、債務者にも守りが残されておる——そこまで見て一組と覚えるとよいぞ。
資格別の演習
債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法539条がそのとおり定めています。
第三者のためにする契約において第三者が受益の意思表示をした後は、債務者は契約に基づく抗弁を第三者に対抗することができない。
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解答:×
誤りです。民法539条は、債務者が契約に基づく抗弁をもって第三者に対抗することができると定めています。
民法539条により債務者が第三者に対抗できるのは、民法537条1項の契約に基づく抗弁である。
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解答:◯
正しい記述です。民法539条は「第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって」と定めています。