民法第537条・債権
民法第537条:第三者のためにする契約
契約で第三者への給付を約したときは第三者が直接請求でき、その権利は受益の意思表示の時に発生します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約したのはAとBなのに、Cが直接「よこせ」って言えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言える場合がある。 第三者のためにする契約第三者のためにする契約契約により当事者の一方が第三者に給付をすることを約する契約のこと。第三者は債務者に対して直接その給付を請求する権利を持ちます(民法537条1項)。用語ページを見る →——民法537条じゃ。契約の外にいる者に、直接の請求権を与える仕組みじゃな。
条文
1 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 第三者は債務者に対して直接に給付を請求する権利を有する |
| 2項 | 成立時に第三者が現に存しない/特定していない場合でも効力を妨げられない |
| 3項 | 第三者の権利は受益の意思表示の時に発生する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項がすごいね。まだ生まれてない人のためでも契約できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文がはっきり書いておる。 「現に存しない場合又は特定していない場合であっても」——契約の効力そのものは妨げられぬのじゃ。
じゃが3項を忘れるな。 契約が有効なことと、第三者に権利が発生することは別じゃ。権利が生まれるのは受益の意思表示受益の意思表示第三者のためにする契約で、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示すること。この時に第三者の権利が発生します(民法537条3項)。用語ページを見る →の時——そこに時間差がある。
受益の意思表示が置かれた意味
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
勝手に権利をもらうのは、いやな場合もあるもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 第三者は契約に関わっておらぬ。 知らぬ間に債権者にされるのでは、押しつけになりかねぬのう。
「享受する意思を表示した時に発生する」——受け取るかどうかを第三者自身が決める、という組み立てじゃ。
そして権利が発生した後は民法538条じゃ。 当事者は勝手に変更・消滅させられなくなる——続けて読むとよいぞ。
資格別の演習
第三者のためにする契約において、第三者は債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法537条1項がそのとおり定めています。
第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が特定していない場合には効力を生じない。
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解答:×
誤りです。民法537条2項は、成立の時に第三者が現に存しない場合や特定していない場合であっても効力を妨げられないと定めています。
第三者のためにする契約における第三者の権利は、契約が成立した時に発生する。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法537条3項は、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に権利が発生すると定めています。