民法第536条・債権
民法第536条:債務者の危険負担等
双方に責めのない事由で履行不能となったときは債権者が反対給付を拒め、債権者に責めがあるときは拒めません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
買った建物が、引渡し前に落雷で燃えちゃった。誰のせいでもないとき、代金はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
危険負担危険負担双務契約で一方の債務が履行不能になったとき、他方の反対給付をどう扱うかという問題。民法536条1項は債権者が反対給付の履行を拒めるとしています。用語ページを見る →じゃ。 民法536条——条文は「拒むことができる」と書く。 消えるとは書いておらぬ——そこが読みどころじゃぞ。
条文
1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
| 項 | 履行不能の原因 | 反対給付 |
|---|---|---|
| 1項 | 当事者双方の責めに帰することができない事由 | 債権者は履行を拒むことができる |
| 2項前段 | 債権者の責めに帰すべき事由 | 債権者は履行を拒むことができない |
| 2項後段 | 同上 | 債務者は免れたことによる利益を償還しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「拒むことができる」って、代金債務が消えるのとは違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
違う。そこが肝じゃ。 条文が与えたのは、履行を拒める地位——債務そのものを消す規定ではないのう。
契約から抜けたいのなら解除解除有効に成立した契約を、解除権を持つ者の一方的な意思表示によってはじめからなかったことにすること。取消しと違い、契約が有効であることが前提です。用語ページを見る →じゃ。 民法542条1項1号は、債務の全部の履行が不能であるときに催告なしの解除を認めておる。
拒む(536条)と、契約を終わらせる(542条)——道具が二つ並んでおると読むとよいぞ。
2項——債権者に責めがあるとき
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分のせいで受け取れなくなったなら、代金は払えってことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 じゃが後段を見よ。 債務者が「自己の債務を免れたことによって利益を得たとき」は、それを償還せねばならぬ。
払わずに済んだ材料費や手間が浮いたのなら、それは返せ——丸取りは許さぬ、という均衡の規定と読める。
資格別の演習
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法536条1項がそのとおり定めています。
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務が履行不能となったときは、反対給付をする債務は当然に消滅する。
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解答:×
誤りです。民法536条1項は「反対給付の履行を拒むことができる」と定めるにとどまり、反対給付の債務が当然に消滅するとはしていません。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなった場合、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法536条2項後段がそのとおり定めています。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
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解答:×
誤りです。民法536条2項前段は、この場合に債権者は反対給付の履行を拒むことができないと定めています。