民法第522条・債権

民法第522条:契約の成立と方式

契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、原則として書面その他の方式を要しません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

契約って、いつ成立するの? ハンコを押したとき?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

承諾したときじゃ。 民法522条——紙もハンコも要らぬ。1項が成立時期、2項が方式を定めておるぞ。

1項:申込みと承諾

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

用語 条文による定義
申込み申込みもうしこみ契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → 契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →
要素 条文の言葉
成立時期 相手方が**承諾承諾しょうだく申込みを受け入れて契約を成立させる意思表示のこと。申込みに対して承諾がされたときに契約が成立します(民法522条1項)。用語ページを見る →をしたとき**

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「契約の内容を示して」——ここが申込みの条件なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。 中身を示さぬ誘いは、申込みにならぬと読める書きぶりじゃな。「何か買いませんか」では足りぬ。

なぜ大事か。 申込みに「はい」と言えば契約が成立するのじゃからのう。中身が定まっておらねば、何が成立したのか分からぬ。

2項:方式の自由

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

要素 条文の言葉
原則 書面の作成その他の方式を具備することを要しない
例外 法令に特別の定めがある場合

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

口約束でも契約は成立するんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法521条と合わせて、契約自由の原則契約自由の原則けいやくじゆうのげんそく契約をするかどうか、どのような内容にするか、どのような方式によるかを当事者が自由に決められるという原則。民法521条・522条2項が明文化しています。用語ページを見る →の三つ目——方式の自由じゃ。

「法令に特別の定めがある場合」——すでにいくつも見てきたのう。

契約 条文
保証契約 民法446条2項(書面)
個人根保証契約の極度額 民法465条の2第3項
事業のための貸金等債務の保証 民法465条の6(公正証書)

例外は、いずれも当事者を守るために置かれておる。原則が自由だからこそ、例外に意味があるのじゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法522条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法522条2項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

保証契約も、民法522条2項により書面の作成を要することなく成立する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法522条2項は「法令に特別の定めがある場合を除き」としており、保証契約については民法446条2項が書面によらなければ効力を生じないと定めています。

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