民法第524条・債権
民法第524条:遅延した承諾の効力
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限を過ぎてから「やります」って返事が来たら、もう無駄?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
拾い上げる道がある。 民法524条じゃ。立場が入れ替わる——そこが面白いところじゃぞ。
条文
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 申込者は |
| 何を | 遅延した承諾承諾申込みを受け入れて契約を成立させる意思表示のこと。申込みに対して承諾がされたときに契約が成立します(民法522条1項)。用語ページを見る → |
| どうする | 新たな申込み申込み契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(民法522条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →とみなすことができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
承諾が申込みに変わるの!?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの条文の妙じゃ。
期間を過ぎた承諾は、もう承諾としては効かぬ(民法523条2項により申込みが消えておる)。じゃが「やります」という意思は現に示されておる。
それを申込みと見れば、今度は元の申込者が承諾する側に回る——役割が反転するのじゃな。
「みなすことができる」——義務ではなく、申込者の選択じゃ。 拾いたければ拾えばよい。
立場の反転
| 段階 | Aの立場 | Bの立場 |
|---|---|---|
| ① Aが期間を定めて申込み | 申込者 | 相手方 |
| ② 期間経過(民法523条2項) | 申込みは効力を失う | — |
| ③ Bの遅延した承諾が到達 | — | — |
| ④ Aが民法524条により新たな申込みとみなす | 承諾する側 | 申込者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
最後はAが「はい」と言えば契約成立だ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法522条1項のとおりじゃな。 申込みに対して承諾があれば成立する——原則に戻る。
一度は流れかけた話を、もう一度つなぐ手当て——取引の実際に添った条文じゃ。
資格別の演習
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法524条がそのとおり定めています。
遅延した承諾は、当然に新たな申込みとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法524条は「申込者は……新たな申込みとみなすことができる」と定めており、申込者の選択に委ねられています。