民法第502条・債権
民法第502条:一部弁済による代位
一部代位者は債権者の同意を得て共に権利を行使でき、債権者の権利が優先します。解除は債権者のみができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
全額じゃなくて一部だけ払った場合は、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
代位はする。じゃが債権者が強い。 民法502条じゃ。四つの項が、すべて債権者を優位に置いておる——そこが読みどころじゃぞ。
1項:債権者の同意を得て共に行使
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債権の一部について代位弁済があった |
| 必要なもの | 債権者の同意 |
| 範囲 | その弁済をした価額に応じて |
| どう | 債権者とともにその権利を行使できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同意が要るんだ! 平成29年改正で加わったんだよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
代位者代位者弁済によって債権者に代位した者のこと。債権の一部について代位弁済をした場合の扱いは民法502条が定めます。用語ページを見る →が単独で担保権を実行して、債権者の回収を邪魔しては困るからのう。「債権者の同意を得て」「債権者とともに」——二重に縛っておる。
2項:債権者は単独で行使できる
前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
代位者には同意が要る。債権者には要らぬ。 見事な非対称じゃ。
一部の弁済を受けたからといって、債権者の手足を縛ってはならぬ——残りを回収する道は開けておくのじゃな。
3項:債権者の権利が優先する
前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 担保の目的となっている財産の売却代金その他の得られる金銭 |
| 効果 | 債権者が行使する権利は、代位者が行使する権利に優先する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金が足りなかったら、債権者が先に取るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがこの条文の骨じゃ。 一部だけ払った者が、残りを抱える債権者と対等に並ぶのは筋が通らぬ。
保証人が一部だけ弁済して、担保からの回収で債権者と競う——そんな事態を防いでおるのじゃ。債権者を害してまで代位を認めることはない、というわけじゃな。
4項:解除は債権者のみ
第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が解除できるか | 債権者のみ |
| 解除したとき | 代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
解除されたら、払った分は返してもらえるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
契約そのものをほどく判断は、債権者に委ねる。 じゃが代位者が損をしたままでは酷い——だから償還義務を課す。利息まで付けてな。
1項から4項まで、一貫して「債権者を優先し、代位者には金銭で埋め合わせる」——そういう設計思想が読み取れるのう。
資格別の演習
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて債権者とともにその権利を行使することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法502条1項がそのとおり定めています。
一部の代位弁済があった場合において、債権者が行使する権利は、担保財産の売却代金その他の金銭について代位者が行使する権利に優先する。
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解答:◯
正しい記述です。民法502条3項がそのとおり定めています。
債権の一部について代位弁済があった場合、代位者も債務の不履行による契約の解除をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法502条4項前段は「債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる」と定めています。