口頭の提供こうとうのていきょう

債権者があらかじめ受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときに、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすること(民法493条ただし書)。

関連用語

この用語が登場する解説