民法第485条・債権
民法第485条:弁済の費用
弁済の費用は原則として債務者の負担ですが、債権者の住所移転等で増加した分は債権者の負担です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
振込手数料とか送料とか、誰が払うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則は債務者じゃ。 民法485条——ただし書に大事な例外があるぞ。
条文
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原則 | 別段の意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →がないとき、費用は債務者の負担 |
| ただし書 | 債権者が住所の移転その他の行為によって費用を増加させたときは、その増加額は債権者の負担 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして原則は債務者なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法484条1項が「債権者の現在の住所において」と定めておったのう。債務者が届けにいくのが原則じゃ。届けるための費用は、届ける者が負う——素直な帰結じゃな。
そして冒頭が「別段の意思表示がないときは」——**ここも任意規定任意規定当事者が異なる合意をすればそちらが優先する規定。民法91条にいう「公の秩序に関しない規定」がこれにあたります。用語ページを見る →**じゃ。契約で「送料は買主負担」と決めればそれに従う。
ただし書:増加額だけが債権者負担
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
全部が債権者負担になるんじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「その増加額は」——そこを読み落とすな。
もとの費用は債務者、増えた分だけが債権者じゃ。引っ越して遠くなった分の追加費用——それを起こした者が負うという筋じゃな。
民法484条1項が「債権者の現在の住所」と定め、住所の移転に追随させた。 その追随による負担増を、ここで調整する——二か条が組みになっておるのじゃ。
「その他の行為」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
住所の移転は例示じゃ。 「住所の移転その他の行為」——債権者の行為によって費用が増えたなら、広く同じ扱いと読める書きぶりじゃな。
条文が例をひとつ挙げて、あとは幅を持たせる——よくある書き方じゃ。例だけを覚えて、幅を忘れてはならぬ。
資格別の演習
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法485条本文がそのとおり定めています。
債権者が住所を移転したことによって弁済の費用が増加したときは、弁済の費用の全額が債権者の負担となる。
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解答:×
誤りです。民法485条ただし書は「その増加額は、債権者の負担とする」と定めており、増加額のみが債権者の負担です。
弁済の費用の負担について当事者が別段の意思表示をしたときは、その意思表示に従う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法485条本文は「別段の意思表示がないときは」と定めており、当事者の合意が優先します。