民法第482条・債権
民法第482条:代物弁済
本来の給付に代えて他の給付をする契約をし、実際にその給付をしたときに弁済と同一の効力が生じます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お金の代わりに車を渡して借金をチャラにする、みたいなのはあり?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
**あり。代物弁済代物弁済債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる契約をし、その他の給付をすること。弁済と同一の効力を有します(民法482条)。用語ページを見る →**じゃ。民法482条——平成29年改正で書き換えられ、「契約」であることがはっきりした条文じゃぞ。
条文
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 弁済者 | 弁済をすることができる者 |
| 段階 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 弁済者が債権者との間で、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした |
| ② | その弁済者が当該他の給付をした |
| 効果 | その給付は、弁済弁済債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →と同一の効力を有する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
契約しただけじゃだめで、実際に渡さないといけないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二段階じゃ。 契約と給付、両方そろって効力が生じる。
契約しただけの段階では、債務はまだ消えぬ——そこが試験でよく問われるところじゃぞ。
「弁済者」の定義に注目
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「弁済をすることができる者」——債務者だけじゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事に気づいたのう。 民法474条1項が、第三者も弁済できると定めておった。だから代物弁済も、第三者がなしうる——そう読める書きぶりじゃな。
条文が「債務者」ではなく「弁済をすることができる者」と書いたのは、そこに意味があるのじゃ。言葉の選び方に、制度のつながりが表れておる。
「弁済と同一の効力」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「弁済である」とは言うておらぬ。 「弁済と同一の効力を有する」——効果を借りるという書き方じゃな。
民法473条により、弁済をすれば債権は消滅する。 代物弁済も同じ効力を持つのじゃから、債権は消える——そこにつながるわけじゃ。
「債権者との間で」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
勝手に別の物を渡すのはだめだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
当たり前じゃ。 債権者は、契約で決めた給付を受ける権利を持っておる。別の物を押しつけられる筋合いはない。
だから「契約」が要る——双方の合意なしに代物弁済は成り立たぬ。条文が「契約をした場合において」と明示したのは、この当然を確かにするためじゃな。
資格別の演習
弁済者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は弁済と同一の効力を有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法482条がそのとおり定めています。
代物弁済の契約が成立した時点で、本来の債務は消滅する。
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解答:×
誤りです。民法482条は、契約をしたうえで「その弁済者が当該他の給付をしたとき」に弁済と同一の効力を有すると定めています。
代物弁済は、債権者の承諾がなくても、債務者が本来の給付に代えて他の給付をすれば効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法482条は「債権者との間で……契約をした場合において」と定めており、債権者との契約が必要です。