民法第479条・債権

民法第479条:受領権者以外の者に対する弁済

民法478条の場合を除き、受領権者以外の者への弁済は債権者が利益を受けた限度でのみ効力を有します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

外観もなかった相手に払っちゃったら、全部無駄になるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

全部が無駄になるわけではない。 民法479条じゃ。債権者に届いた分だけは有効——そういう救いがあるぞ。

条文

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

要素 条文の言葉
前提 前条の場合を除き(=民法478条が適用されない場合)
場面 受領権者受領権者じゅりょうけんしゃ債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者(民法478条のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →以外の者に対してした弁済弁済べんさい債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →
効果 債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「利益を受けた限度」——どこかで見た言い回し!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう覚えておったのう。 民法462条(委託を受けない保証人の求償権)と同じ発想じゃ。

本来なら効力がない。じゃが現実に利益が届いたなら、その分は認める——民法の随所に現れる考え方じゃな。

478条と479条の関係

民法478条 民法479条
相手 受領権者としての外観を有する者 受領権者以外の者(外観の有無を問わない)
弁済者の主観 善意かつ無過失が必要 問わない
効力の範囲 全部有効 債権者が利益を受けた限度

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

479条は「前条の場合を除き」で始まるから、478条が先なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

順序が大事じゃ。

  1. まず民法478条を検討する。外観があり、弁済者が善意無過失なら全部有効。
  2. 478条で救えないときに、民法479条で利益を受けた限度だけを拾う。

479条は最後の受け皿——そう位置づけて覚えよ。

「利益を受けた」とは

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

受け取った人が債権者に渡してくれた場合とか?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は具体例を挙げておらぬ。 「これによって利益を受けた限度」——弁済によって債権者に現実の利益が及んだ範囲、と読むほかない。

どこまでが「利益」かは、条文の言葉を超える話じゃ。 まずはこの一文を正確に押さえること——そこから始めよ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法478条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法479条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

受領権者以外の者に対してした弁済は、民法478条の要件を満たさない限り、およそ効力を有しない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法479条は、債権者が利益を受けた限度においてはその効力を有すると定めています。

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