民法第475条・債権

民法第475条:弁済として引き渡した物の取戻し

他人の物を弁済として引き渡した者は、更に有効な弁済をしなければその物を取り戻せません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

うっかり他人の物を渡しちゃった! 返してもらえるよね?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

すぐには返してもらえぬ。 民法475条じゃ。「更に有効な弁済をしなければ」——条件がついておるぞ。

条文

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

要素 条文の言葉
場面 弁済弁済べんさい債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →をした者が弁済として他人の物を引き渡した
条件 更に有効な弁済をしなければ
効果 その物を取り戻すことができない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうしてすぐ返してもらえないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

債権者の立場に立ってみよ。

他人の物を渡されたのじゃから、その弁済は有効ではない。債権は消えておらぬ(民法473条の反対の場面)。債権者はまだ何も得ておらぬのじゃ。

そこへ「返せ」と言われて返したら、債権者は手ぶらのままになる。それでは酷——**だから「まず正しく弁済せよ、話はそれから」**というわけじゃな。

一種の留置のような働きをする条文じゃ。債権者の手元に物を留めて、正しい弁済を促すのじゃな。

「取り戻す」のは誰か

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文は「弁済をした者」が取り戻せない、って書いてある。物の持ち主は?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

鋭い読みじゃ。 条文が縛っておるのは「弁済をした者」——他人の物を渡してしまった当人じゃ。

本当の所有者について、この条文は何も言っておらぬ。書かれていないことを、条文の名で語らぬ——そこは踏み込まぬのが誠実じゃ。

民法476条につながる

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

では、債権者がその物を使ってしまったら? 売ってしまったら?

民法476条が受け止めるのじゃ。475条と476条は、一続きの物語——そちらも合わせて読むとよいぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法475条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

弁済として他人の物を引き渡した者は、その弁済が無効であることを理由として、直ちにその物の返還を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法475条は「更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない」と定めています。

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