民法第475条・債権
民法第475条:弁済として引き渡した物の取戻し
他人の物を弁済として引き渡した者は、更に有効な弁済をしなければその物を取り戻せません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
うっかり他人の物を渡しちゃった! 返してもらえるよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
すぐには返してもらえぬ。 民法475条じゃ。「更に有効な弁済をしなければ」——条件がついておるぞ。
条文
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 弁済弁済債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →をした者が弁済として他人の物を引き渡した |
| 条件 | 更に有効な弁済をしなければ |
| 効果 | その物を取り戻すことができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうしてすぐ返してもらえないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者の立場に立ってみよ。
他人の物を渡されたのじゃから、その弁済は有効ではない。債権は消えておらぬ(民法473条の反対の場面)。債権者はまだ何も得ておらぬのじゃ。
そこへ「返せ」と言われて返したら、債権者は手ぶらのままになる。それでは酷——**だから「まず正しく弁済せよ、話はそれから」**というわけじゃな。
一種の留置のような働きをする条文じゃ。債権者の手元に物を留めて、正しい弁済を促すのじゃな。
「取り戻す」のは誰か
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文は「弁済をした者」が取り戻せない、って書いてある。物の持ち主は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭い読みじゃ。 条文が縛っておるのは「弁済をした者」——他人の物を渡してしまった当人じゃ。
本当の所有者について、この条文は何も言っておらぬ。書かれていないことを、条文の名で語らぬ——そこは踏み込まぬのが誠実じゃ。
民法476条につながる
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
では、債権者がその物を使ってしまったら? 売ってしまったら?
民法476条が受け止めるのじゃ。475条と476条は、一続きの物語——そちらも合わせて読むとよいぞ。
資格別の演習
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法475条がそのとおり定めています。
弁済として他人の物を引き渡した者は、その弁済が無効であることを理由として、直ちにその物の返還を請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法475条は「更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない」と定めています。