民法第477条・債権

民法第477条:預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済

振込みによる弁済は、債権者が払戻しを請求する権利を取得した時に効力を生じます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

銀行振込で払ったら、いつ弁済したことになるの? 振り込んだ瞬間?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

違うぞ。 民法477条は受け取る側を基準にしておる。平成29年改正で新設された、現代の取引に応える一か条じゃ。

条文

債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

要素 条文の言葉
方法 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済弁済べんさい債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →
効力発生時 債権者が払戻しを請求する権利を取得した時
誰に対する権利か その預金・貯金に係る債権の債務者(=金融機関)に対して

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「預金債権の債務者」——銀行のことだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。 預金は、預けた人が銀行に対して持つ債権じゃからのう。銀行が債務者になる。

条文が金融機関という言葉を避けて、債権の構造で書いておる——民法らしい書きぶりじゃな。

なぜ「払戻しを請求する権利」を基準にするのか

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

振り込んだ時じゃなくて、引き出せるようになった時なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが要じゃ。 振込みの手続をしただけでは、債権者はまだ何も手にしておらぬ。引き出せて、はじめて満足を得たと言える。

弁済とは、債権者に満足を与えること(民法473条)。その満足が実現する時点を、条文が正確に切り取ったわけじゃな。

振込みを依頼した時でも、銀行が受け付けた時でもない。 債権者が権利を取得した時——そこを間違えるな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

債権者の預金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法477条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

債権者の預金口座に対する払込みによる弁済は、債務者が金融機関に払込みを依頼した時に効力を生ずる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法477条は「債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時」に効力を生ずると定めています。

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