民法第465条の9・債権

民法第465条の9:公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外

経営者・議決権の過半数を持つ者・共同事業者・事業に現に従事する配偶者には公正証書の要件が適用されません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

社長が自分の会社の借金を保証するときも、いちいち公正証書がいるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要らぬ。 民法465条の9じゃ。中身を分かっている者に、わざわざ意思確認をさせる必要はない——そういう線引きじゃな。

条文

前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。

適用除外される規定 内容
民法465条の6 公正証書公正証書こうせいしょうしょ公証人が法定の方式に従って作成する証書。事業のために負担した貸金等債務の保証では、保証意思を表示した公正証書がなければ保証契約が効力を生じません(民法465条の6)。用語ページを見る →の作成と保証の効力
民法465条の7 公正証書の方式の特則
民法465条の8 求償権についての保証への準用

一号:経営者

一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

役員なら会社の中身を知ってるもんね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そういうことじゃ。 「これらに準ずる者」という幅のある言葉が入っておることにも注意せよ。肩書きの名前だけで決まるのではないのじゃな。

二号:議決権の過半数を持つ者

二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者  イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者  ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者  ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者  ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者

記号 誰か
イ 主たる債務者の議決権の過半数を直接持つ者
ロ 主たる債務者の議決権の過半数を持つ親会社の議決権の過半数を持つ者
ハ ロをさらにもう一段さかのぼった者
ニ 株式会社以外の法人の場合の、イ〜ハに準ずる者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ロとハで、支配の段をさかのぼってるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

持株会社を挟んでも逃げられぬようにしておるのじゃ。実質的に会社を支配しておる個人——その者は経営者と同じという扱いじゃな。

イのかっこ書きも読んでおけ。「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く」——無議決権株式は数えぬという趣旨じゃ。

三号:共同事業者と、事業に従事する配偶者

三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

要素 条文の言葉
前提 主たる債務者が法人でない(個人事業主)
対象(1) 主たる債務者と共同して事業を行う者
対象(2) 主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

配偶者なら誰でも除外されるわけじゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが最大の引っかけどころじゃ。「現に従事している」——この四文字が要る。

名前だけの配偶者、家にいるだけの配偶者は除外されぬ。公正証書が必要じゃ。実際に事業に手を出しておるからこそ、中身を分かっておるという理屈じゃからのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとするときは、民法465条の6から465条の8までの規定は適用されない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法465条の9第一号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

個人事業主の配偶者が保証人になろうとする場合には、その事業に従事しているかどうかを問わず、民法465条の6の公正証書の作成は不要である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法465条の9第三号は「主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者」と定めており、現に従事していることが要件です。

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