民法第465条の7・債権
民法第465条の7:保証に係る公正証書の方式の特則
口がきけない者は通訳人の通訳による申述又は自書で口授に代え、耳が聞こえない者には通訳で読み聞かせに代えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「口授」って口で述べることだよね。話せない人は保証人になれないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
なれる。 民法465条の7が代わりの方式を用意しておる。要件を落とすのではなく、置き換える——そこが大事じゃぞ。
1項:口がきけない者
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 保証人になろうとする者が口がきけない者である場合 |
| 場所 | 公証人の前で |
| 代替手段 | 通訳人の通訳により申述し、又は自書して |
| 何に代える | 民法465条の6第2項一号の口授 |
| 読替え | 同項二号の「口述」→「通訳人の通訳による申述又は自書」 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「代えなければならない」——選択じゃなくて義務なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。 省いてよいのではなく、この方式によれという書きぶりじゃ。
そして**「公証人の前で」が残っておる**ことを見逃すな。自書であっても、公証人の面前で行うのじゃ。持参した書面を出すのでは足りぬ——条文の言葉が場所を縛っておる。
2項:耳が聞こえない者
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合 |
| 誰が | 公証人は |
| 何を | 筆記した内容を通訳人の通訳により伝えて |
| 何に代える | 同号の読み聞かせ |
| 文末 | 代えることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1項は「代えなければならない」、2項は「代えることができる」……違う!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事な着眼じゃ。 民法465条の6第2項二号は「読み聞かせ、又は閲覧させる」ともともと二つの方法を並べておる。
閲覧させる方法なら、耳が聞こえずとも足りる。だから通訳による伝達は「できる」で足りる——選択肢が増えるだけなのじゃな。
対して口授には代わりがない。だから1項は「代えなければならない」と閉じておる。条文の文末は、理由があってそうなっておるのじゃ。
3項:付記
公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どの方式で作ったかを証書に残す——後から方式違反を争えるようにするための手当てじゃな。
民法465条の6第2項四号も公証人の付記を求めておった。公正証書は、作り方そのものが記録されるのじゃ。
資格別の演習
民法465条の6第1項の保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で通訳人の通訳により申述し、又は自書して、口授に代えなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の7第1項がそのとおり定めています。
公証人は、民法465条の7第1項・2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法465条の7第3項がそのとおり定めています。