民法第452条・債権
民法第452条:催告の抗弁
まず主たる債務者に催告せよと請求できます。破産手続開始や行方不明のときは主張できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
いきなり保証人に請求が来たら、「先に本人に言ってよ」って言える?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
言える。民法452条の**催告の抗弁催告の抗弁債権者から請求を受けた保証人が、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利(民法452条)。用語ページを見る →**じゃ。補充性補充性保証債務が主たる債務者が履行しないときにはじめて履行される、二次的な性質のこと。催告の抗弁・検索の抗弁に現れます(民法446条1項・452条・453条)。用語ページを見る →が抗弁として現れた条文じゃぞ。
条文の内容
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
| 内容 | |
|---|---|
| 本文 | 保証人は、まず主たる債務者主たる債務者保証の対象となる債務(主たる債務)を負う者のこと。保証人はその履行を担保します(民法446条1項)。用語ページを見る →に催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →をすべき旨を請求できる |
| ただし書① | 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき |
| ただし書② | 主たる債務者の行方が知れないとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2つの場合は言えないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。催告しても意味がない場面じゃな。
破産手続が始まっておれば、個別の催告に応じられるはずもない。行方が知れねば、催告そのものが届かぬ。無駄なことを求めさせぬという条文じゃ。
「催告をすべき旨を請求する」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の言葉をよう見よ。保証人が催告するのではない。債権者に催告せよと請求するのじゃ。
そして催告であって、執行ではない。執行を求めるのは次の民法453条の検索の抗弁検索の抗弁主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利(民法453条)。用語ページを見る →じゃな。求めるものの重さが違う。
452条と453条
| 催告の抗弁(民法452条) | 検索の抗弁(民法453条) | |
|---|---|---|
| 求めるもの | 催告をすべき旨 | まず主たる債務者の財産について執行すること |
| 保証人がすべきこと | 請求するだけ | 証明(弁済の資力があり、執行が容易であること) |
| 使えない場合 | 破産手続開始・行方不明 | 条文に定めなし |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
検索の抗弁のほうは、証明が要るんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな対比じゃ。催告は言うだけ、検索は証明が要る。求めるものが重いほど、保証人の負担も重い——理にかなっておるのう。
連帯保証には使えない
民法454条は「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない」と定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
連帯保証連帯保証保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。用語ページを見る →なら、催告の抗弁も検索の抗弁も持たぬ。
実務で使われる保証の多くは連帯保証じゃ。452条・453条が働く場面は、実は限られておる——そのことも知っておくとよかろう。
資格別の演習
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法452条本文がそのとおり定めています。
主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、保証人は催告の抗弁を主張することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法452条ただし書がそのとおり定めています。
連帯保証人も、催告の抗弁を主張することができる。
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解答:×
誤りです。民法454条は、主たる債務者と連帯して債務を負担した保証人は「前二条の権利を有しない」と定めています。