民法第409条・債権

民法第409条:第三者の選択権

第三者が選ぶ場合は債権者又は債務者への意思表示で行います。選べないときは債務者に移転します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

当事者じゃない誰かに選んでもらう、なんてこともできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

できる。民法409条じゃ。第三者が選択権選択権せんたくけん選択債権において、どの給付をするかを決める権利。相手方に対する意思表示によって行使します(民法407条1項)。用語ページを見る →を持つ場合を、条文が正面から用意しておる。

1項:債権者又は債務者への意思表示

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

要素 条文の言葉
誰が 第三者
誰に 債権者又は債務者に対する
どうやって 意思表示によってする

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「又は」だから、どちらか一方でいいんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが民法407条1項との違いじゃな。当事者が選ぶなら相手方はひとりしかおらぬ。じゃが第三者から見れば、債権者と債務者の2人が向こうにおる。

そこで条文は「債権者又は債務者に対する」とした。どちらか一方に伝えれば足りるという書きぶりじゃ。

2項:債務者に移転する

前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

# 移転する場合
① 第三者が選択をすることができない
② 第三者が選択をする意思を有しない
効果 選択権は、債務者に移転する

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ここでも「移転する」だ。でも催告は要らないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。民法408条は弁済期・相当の期間を定めた催告を要件としておった。じゃが409条2項にはそれがない。

できない、あるいはする気がない——第三者にそういう事情があれば足りる、という書きぶりじゃ。第三者は当事者ではないゆえ、催告して待つ関係にないと読めような。

移転先は債務者

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

行き先にも注目じゃ。債務者に移転する。債権者ではない。

民法406条が「選択権は、債務者に属する」と定めておったのう。第三者が選べぬなら、原則の姿に戻る——そう読める整理じゃな。

選択権の帰属をまとめる

場面 選択権を持つ者
原則(民法406条) 債務者
選択権者が催告後も選ばない(民法408条) 相手方に移転
第三者が選べない・選ぶ意思がない(民法409条2項) 債務者に移転

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

行き止まりがないんだ。必ず誰かが選べるようになってる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな読みじゃ。選択債権が宙に浮いたままにならぬよう、民法は出口を用意しておる。次の民法410条も、その一環じゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法409条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法409条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は債権者に移転する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法409条2項は「選択権は、債務者に移転する」と定めています。

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