民法第409条・債権
民法第409条:第三者の選択権
第三者が選ぶ場合は債権者又は債務者への意思表示で行います。選べないときは債務者に移転します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
当事者じゃない誰かに選んでもらう、なんてこともできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。民法409条じゃ。第三者が選択権選択権選択債権において、どの給付をするかを決める権利。相手方に対する意思表示によって行使します(民法407条1項)。用語ページを見る →を持つ場合を、条文が正面から用意しておる。
1項:債権者又は債務者への意思表示
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 第三者 |
| 誰に | 債権者又は債務者に対する |
| どうやって | 意思表示によってする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「又は」だから、どちらか一方でいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが民法407条1項との違いじゃな。当事者が選ぶなら相手方はひとりしかおらぬ。じゃが第三者から見れば、債権者と債務者の2人が向こうにおる。
そこで条文は「債権者又は債務者に対する」とした。どちらか一方に伝えれば足りるという書きぶりじゃ。
2項:債務者に移転する
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
| # | 移転する場合 |
|---|---|
| ① | 第三者が選択をすることができない |
| ② | 第三者が選択をする意思を有しない |
| 効果 | 選択権は、債務者に移転する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも「移転する」だ。でも催告は要らないんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。民法408条は弁済期・相当の期間を定めた催告を要件としておった。じゃが409条2項にはそれがない。
できない、あるいはする気がない——第三者にそういう事情があれば足りる、という書きぶりじゃ。第三者は当事者ではないゆえ、催告して待つ関係にないと読めような。
移転先は債務者
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
行き先にも注目じゃ。債務者に移転する。債権者ではない。
民法406条が「選択権は、債務者に属する」と定めておったのう。第三者が選べぬなら、原則の姿に戻る——そう読める整理じゃな。
選択権の帰属をまとめる
| 場面 | 選択権を持つ者 |
|---|---|
| 原則(民法406条) | 債務者 |
| 選択権者が催告後も選ばない(民法408条) | 相手方に移転 |
| 第三者が選べない・選ぶ意思がない(民法409条2項) | 債務者に移転 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
行き止まりがないんだ。必ず誰かが選べるようになってる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読みじゃ。選択債権が宙に浮いたままにならぬよう、民法は出口を用意しておる。次の民法410条も、その一環じゃぞ。
資格別の演習
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法409条1項がそのとおり定めています。
第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する。
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解答:◯
正しい記述です。民法409条2項がそのとおり定めています。
第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は債権者に移転する。
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解答:×
誤りです。民法409条2項は「選択権は、債務者に移転する」と定めています。