民法第384条・物権
民法第384条:債権者のみなし承諾
2か月以内に競売を申し立てないなど4つの場合に、債権者は提供額を承諾したものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法383条の書面を受け取った債権者が、何も言わなかったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが民法384条じゃ。沈黙が承諾になる——民法では珍しい作りじゃぞ。しかも承諾とみなされる場合が4つ並んでおる。
条文の内容
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
| # | 承諾とみなされる場合 |
|---|---|
| 一 | 書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき |
| 二 | その債権者が前号の申立てを取り下げたとき |
| 三 | 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき |
| 四 | 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(一定の決定を除く)が確定したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号だけじゃないんだ。申し立てても、取り下げたらアウト。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこがよくできておる。いったん競売を申し立てて時間を稼ぐ——そんな逃げ道を、2号から4号が塞いでおるのじゃ。
申立てを取り下げても、却下されても、手続が取り消されても——結局は競売に至らなかった。それなら承諾とみなす、という筋じゃな。
4号のかっこ書き
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
4号には長いかっこ書きが付いておる。民事執行法188条において準用する同法63条3項若しくは68条の3第3項の規定による決定、および同法183条1項2号ニに掲げる文書が提出された場合における同条2項の規定による決定は除かれる、という趣旨じゃ。
すべての取消決定が承諾とみなされるわけではない、と読める。除かれる場合があることを条文が明示しておる——そこを押さえておけばよい。
承諾の次は民法386条
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。(民法386条)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
みなし承諾も「承諾」なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。384条は「承諾したものとみなす」と書いておる。推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →ではなくみなし——反対の証明で覆せぬ強さがある。
だからこそ2か月という期間が置かれ、383条3号でその旨を予告させておるのじゃな。
資格別の演習
民法383条各号の書面の送付を受けた債権者が、その後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、第三取得者の提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法384条1号がそのとおり定めています。
債権者が2か月以内に競売の申立てをした場合であっても、その申立てを取り下げたときは、第三取得者の提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法384条2号がそのとおり定めています。
民法384条1号の申立てを却下する旨の決定が確定したときも、債権者は第三取得者の提供した代価又は金額を承諾したものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法384条3号がそのとおり定めています。