民法第362条・物権
民法第362条:権利質の目的等
質権は財産権にも設定できます。債権も、株式も、知的財産権も。物ではないものを担保にする世界の入口です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
質権質権債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →って物を預けるものだよね。目に見えない権利は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それができるのじゃ。民法362条、**権利質権利質財産権を目的とする質権のこと(民法362条1項)。債権を目的とする場合は、第三債務者への通知又は承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →**じゃ。ここから第四節に入るぞ。
1項:財産権を目的とできる
質権は、財産権をその目的とすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 財産権 |
| 効果 | その目的とすることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「財産権」って広いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は種類を限っておらぬ。債権も、株式も、知的財産権も入りうる、と読める。
もっとも民法343条を忘れるな。「譲り渡すことができない物をその目的とすることができない」——2項の準用を通じて、権利質にも同じ理屈が及ぶと読めよう。換価できねば担保にならぬからじゃ。
2項:3つの節を準用する
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
| 準用される節 | 条文 |
|---|---|
| 第一節 総則 | 民法342条〜351条 |
| 第二節 動産質 | 民法352条〜355条 |
| 第三節 不動産質 | 民法356条〜361条 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3つの節ぜんぶ! ずいぶん豪快だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのかわり「その性質に反しない限り」という枠がある。財産権には形がない。引渡し(民法344条)や継続占有(民法352条)を、そのまま当てはめることはできぬからのう。
だから第四節は、債権質について独自の対抗要件(民法364条)を用意しておる。準用と特則、両方を見るのじゃぞ。
第四節「権利質」の構成
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法362条 | 権利質の目的等 |
| 民法363条 | 削除 |
| 民法364条 | 債権を目的とする質権の対抗要件 |
| 民法365条 | 削除 |
| 民法366条 | 質権者による債権の取立て等 |
| 民法367条・368条 | 削除 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
削除がたくさん! 4か条も。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。生きておるのは362条・364条・366条の3つだけ。次の記事で、削除された条文をまとめて見ようかのう。
資格別の演習
質権は、財産権をその目的とすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法362条1項がそのとおり定めています。
権利質については、第四節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、総則・動産質・不動産質の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法362条2項がそのとおり定めています。
民法362条2項の準用は「その性質に反しない限り」という枠のもとで行われる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。財産権には形がないため、引渡し(民法344条)や継続占有(民法352条)をそのまま当てはめることはできません。債権質については民法364条が独自の対抗要件を定めています。