民法第264条の4・物権
民法第264条の4:所有者不明土地等に関する訴えの取扱い
管理命令が出れば、その土地に関する訴えは管理人が原告・被告になります。所有者が分からなくても裁判ができる——たった一文の重要規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
持ち主が分からない土地を訴えたいとき、誰を被告にすればいいの? 名前が分からないのに訴状が書けないよ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを一文で片づけるのが民法264条の4じゃ。管理人を原告又は被告とする。短いが、実務ではこれが無ければ何も進まぬ。
条文の内容
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 所有者不明土地管理命令所有者不明土地管理命令所有者やその所在を知ることができない土地について、裁判所が管理人による管理を命ずる処分(民法264条の2第1項)。令和3年改正で新設されました。用語ページを見る →が発せられた場合 |
| 対象 | 所有者不明土地等に関する訴え |
| 効果 | 所有者不明土地管理人を原告又は被告とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
原告にも被告にもなるんだ。訴えるときも、訴えられるときも。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が両方を並べておるからのう。民法264条の3第1項で管理及び処分の権利が管理人に専属したことの、当然の続きじゃ。権利を持つ者が、訴訟でも矢面に立つ。
「とする」という書きぶりも見どころでな。「できる」ではない。そう扱われる、という定めじゃ。
所有者不明土地管理人をめぐる条文の並び
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法264条の2 | 管理命令と管理人の選任 |
| 民法264条の3 | 管理人の権限 |
| 民法264条の4 | 訴えの取扱い |
| 民法264条の5 | 管理人の義務 |
| 民法264条の6 | 管理人の解任及び辞任 |
| 民法264条の7 | 管理人の報酬等 |
| 民法264条の8 | 所有者不明建物管理命令 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
権限を与え(264条の3)、訴訟の立場を定め(264条の4)、義務を課し(264条の5)、辞めさせ方と報酬を決める(264条の6・7)。管理人という役職を、7か条で組み立てておる。第五節の管理不全土地管理人も、まったく同じ順番で並んでおるぞ。
資格別の演習
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の4がそのとおり定めています。
所有者不明土地管理命令が発せられた場合であっても、所有者不明土地等に関する訴えの当事者は、その土地の所有者である。
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解答:×
誤りです。民法264条の4は、この場合の訴えについて所有者不明土地管理人を原告又は被告とする旨を定めています。
民法264条の4は、所有者不明土地管理人が原告となる場合と被告となる場合の双方を定めている。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「原告又は被告とする」としており、訴える側・訴えられる側の双方を対象としています。