民法第260条・物権
民法第260条:共有物の分割への参加
共有物に権利を持つ人や共有者の債権者は、自分の費用で分割に参加できます。請求したのに参加させずにした分割は、その人に対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共有者の一人にお金を貸している人がいたら、その人は分割に口を出せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
出せるとも。民法260条じゃ。分割は、共有者だけの問題ではない——そう告げておる条文じゃな。
1項:参加できる者
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
| 誰が | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 共有物について権利を有する者 |
| ② | 各共有者の債権者 |
| 費用 | 自己の費用で |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分の費用で、なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
参加したい者が持つ、というのが条文の建て方じゃ。共有者の負担で参加させるのでは、分割のたびに費用がふくらむからのう。
参加できる者の顔ぶれを見てみよ。共有物に抵当権を持つ者、共有者にお金を貸した者——いずれも、分割のしかた次第で自分の取り分が変わってしまう立場じゃ。
2項:参加させないでした分割の効力
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 条件 | 参加の請求があったにもかかわらず、参加させないで分割をした |
| 効果 | その分割は、その請求をした者に対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
分割そのものが無効になるわけじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう読んだのう。条文の言葉は「対抗することができない」じゃ。分割は有効に成立するが、その者との関係では主張できぬ。民法177条の対抗要件対抗要件当事者間で成立した権利関係を、第三者に対して『自分が権利者だ』と主張するために必要な要件(不動産における登記など)。用語ページを見る →と同じ言い回しじゃな。
それと、効力が失われるのは「請求をした者」との関係だけじゃ。黙って見ておった債権者にまで及ぶわけではない。条文が誰を守っておるかを、正確に読むのじゃぞ。
資格別の演習
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法260条1項がそのとおり定めています。
参加の請求があったにもかかわらずその者を参加させないでした分割は、無効である。
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解答:×
誤りです。民法260条2項は「その分割は、その請求をした者に対抗することができない」と定めています。分割自体が無効となるわけではありません。
民法260条2項により分割を対抗できないのは、参加の請求をした者に対してである。
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解答:◯
正しい記述です。条文は「その請求をした者に対抗することができない」と、対象を限定しています。