民法第252条の2・物権
民法第252条の2:共有物の管理者
共有物の管理を任せる「管理者」を置けます。令和3年改正で新設され、権限・限界・共有者の決定への従属・違反した行為の効力までを定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
共有者が10人もいたら、何を決めるにも大変だよね……。まとめ役を置けないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
置けるとも。民法252条の2じゃ。令和3年改正で新設された共有物の管理者の規定でな。枝番が付いておるのが、後から加わった印じゃよ。
選任の方法
管理者の選任及び解任は、民法252条1項の括弧書きにより、管理行為管理行為共有物の管理に関する事項のこと。各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します(民法252条1項)。用語ページを見る →として持分の価格の過半数で決します。
1項:権限とその限界
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
| 内容 | |
|---|---|
| 権限 | 共有物の管理に関する行為をすることができる |
| 限界 | 共有者の全員の同意を得なければ変更を加えられない |
| 括弧書き | 形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除く |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
管理者でも、変更には全員の同意がいるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法251条1項の線引きが、そのまま管理者にも及んでおる。任せられるのは管理まで、変更は共有者全員のもの——この境目は動かぬのじゃな。
2項:所在等が不明な共有者がいるとき
共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
民法251条2項と同じ仕組みを、管理者の請求について用意したものです。
3項:共有者の決定に従う
共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
4項:違反した行為の効力
前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
| 内容 | |
|---|---|
| 原則 | 共有者に対してその効力を生じない |
| ただし書 | 共有者は、これをもって善意善意ある特定の事情や事実を『知らない』こと。道徳的な善悪とは関係ありません。用語ページを見る →の第三者に対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
善意の第三者は守られるんだ。民法93条2項とか94条2項でも見た形だ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう結びつけたのう。内部の約束違反を、外の取引相手に押しつけない——取引の安全取引の安全外から見える権利関係を信じて取引した人が、あとから覆されて損をしないように保護すること。当事者本人の保護とぶつかったとき、どちらを優先するかが問題になります。用語ページを見る →を守る、民法おなじみの型じゃ。
ここでは「善意」とだけ書かれておる。無過失までは求められておらぬ点も、条文の言葉として押さえておくとよいぞ。
資格別の演習
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法252条の2第1項本文がそのとおり定めています。
共有物の管理者は、共有者の過半数の同意を得れば、共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる。
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解答:×
誤りです。民法252条の2第1項ただし書は「共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更……を加えることができない」としています。
共有者が共有物の管理に関する事項を決したにもかかわらずこれに違反して行った管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じないが、共有者はこれをもって善意の第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法252条の2第4項が本文とただし書でそのとおり定めています。条文が求めているのは「善意」であり、無過失までは要求されていません。