民法第251条・物権

民法第251条:共有物の変更

共有物に変更を加えるには全員の同意が必要です。ただし「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は除かれ、所在不明の共有者がいるときは裁判所の裁判で進められます。

  • 宅建
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

共有の建物を、思い切って建て替えたいの。共有者の過半数が賛成なら進められる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それは変更行為変更行為へんこうこうい共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴う行為を加えること。他の共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。用語ページを見る →じゃな。民法251条1項が求めておるのは他の共有者の同意——過半数では足りぬ。

1項:全員の同意

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

要素 条文の言葉
誰の同意 他の共有者の同意
対象 共有物に変更を加えること
括弧書き その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

括弧書きに注目! 「著しい変更を伴わないもの」は、変更にあたらないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

令和3年改正で加わった括弧書きじゃ。軽微な変更は、251条ではなく252条の管理として過半数で決められる。改修工事のたびに全員の同意を集めるのでは、共有物が朽ちてしまうからのう。

民法252条1項の括弧書きにも「共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く」とある。2つの条文が、括弧書きで境目を引き合っておるのじゃ。

2項:所在等が不明な共有者がいるとき

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

要素 条文の言葉
場面 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない
誰が 裁判所が、共有者の請求により
効果 その者以外の他の共有者の同意を得て変更を加えることができる旨の裁判

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

こちらも令和3年改正で新設された規定じゃ。所在不明の共有者を、同意を求める相手から外す。民法233条3項二号や262条の2と同じ発想じゃな。

判例:同意なく変更されたとき

最判平成10年3月24日(集民第187号485頁)

判示事項は「共有者の一人による共有物の変更と他の共有者からの原状回復請求の可否」です。裁判要旨は次のとおりです。

共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

元に戻せって言えるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「特段の事情がない限り」という留保つきでそう述べておる。参照法条には民法249条と251条が挙がっておるのう。

なお、この判決は令和3年改正の前のものじゃ。改正後は「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」が251条1項の変更から除かれておるゆえ、どこまでが変更にあたるかという入口の議論が加わることになるのう。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法251条1項がそのとおり定めています。ただし、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除かれます。

行政書士正誤問題AI生成類題

共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加える場合にも、他の共有者全員の同意が必要である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法251条1項の括弧書きは「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」としています。これは民法252条1項の管理に関する事項として、持分の価格の過半数で決することになります。

司法書士正誤問題AI生成類題

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法251条2項がそのとおり定めています。令和3年改正で新設されました。

司法試験正誤問題AI生成類題

判例によれば、共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判平成10年3月24日(集民第187号485頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。

一次情報を確認する