民法第249条・物権

民法第249条:共有物の使用

各共有者は共有物の「全部」を使えます。持分が3分の1でも、使えるのは3分の1の場所ではありません。令和3年改正で2項・3項が加わりました。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

兄弟3人で家を相続したの。わたしの持分持分もちぶん共有者が共有物に対して有する権利の割合のこと。各共有者の持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。用語ページを見る →は3分の1だから、家の3分の1だけ使えるってこと?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →のいちばんのつまずきどころじゃ。民法249条1項をよう読むのじゃ。**「共有物の全部について」**と書いてある。

1項:全部について持分に応じた使用

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

要素 条文の言葉
誰が 各共有者
どこを 共有物の全部について
どのように その持分に応じた使用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「全部について」だけど「持分に応じた」……。分かるような、分からないような。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

場所で切り分けるのではない、ということじゃ。家の3分の1の部屋を使えるのではなく、家じゅうを使えるが、その程度は持分に応じる。だからこそ、他の共有者と折り合いをつけねばならぬ。2項が、その調整を定めておる。

2項:超えた使用の対価を償還する

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

要素 条文の言葉
誰が 共有物を使用する共有者
例外 別段の合意がある場合を除く
義務 自己の持分を超える使用の対価を償還する

令和3年の改正で加えられた規定です。

3項:善管注意義務

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

善良な管理者の注意善良な管理者の注意ぜんりょうなかんりしゃのちゅういその立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →をもって使用すべきこと、これも令和3年改正で明示されました。

判例

最判平成12年4月7日(集民第198号1頁)

判示事項の一は「不動産の共有者が当該不動産を単独で占有する他の共有者に対し不当利得返還請求ないし損害賠償請求をすることの可否」です。裁判要旨の一は次のとおりです。

不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができる。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

独り占めしている共有者には、賃料相当額を請求できるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨は「単独で占有することができる権原がないのに」という限定を置いておる。そのうえで自己の持分割合に応じて請求できる、としておるのう。令和3年改正の249条2項は、この考え方を条文に取り込んだものと読める。

最判平成10年2月26日(民集第52巻1号255頁)

判示事項は「内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認」です。裁判要旨は次のとおりです。

内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

こちらは、単独使用を認める合意が推認されるとした事例じゃ。民法249条2項の「別段の合意がある場合を除き」につながる話じゃな。条文と判例が、きれいに噛み合っておる。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法249条1項がそのとおり定めています。持分に応じた「部分」を使えるという意味ではありません。

行政書士正誤問題AI生成類題

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法249条2項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

判例によれば、不動産の共有者は、単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。最判平成12年4月7日(集民第198号1頁)の裁判要旨一がそのとおり述べています。

司法試験正誤問題AI生成類題

共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法249条3項がそのとおり定めています。令和3年改正で明文化された規定です。

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