民法第229条・物権

民法第229条:境界標等の共有の推定

境界線上の境界標・囲障・障壁・溝・堀は、相隣者の共有と推定されます。しかもこの共有物は、分割を請求できません(民法257条)。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

境界線の上に立っている塀は、誰のものなの? 半分ずつ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法229条が答えを用意しておる。相隣者の共有共有きょうゆう一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る →に属するものと推定推定すいてい一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →する、じゃ。

条文の内容

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

推定の対象は5つです。

# 条文の言葉
① 境界標境界標きょうかいひょう土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →
② 囲障囲障いしょう隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →
③ 障壁障壁しょうへき隣り合う土地や建物を隔てる壁のこと。境界線上に設けたものは相隣者の共有に属すると推定されます(民法229条)。用語ページを見る →
④ 溝
⑤ 堀

いずれも「境界線上に設けた」ものであることが前提です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「推定する」だから、違う証拠があればひっくり返るんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおり。民法186条1項や188条と同じ推定推定すいてい一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →じゃ。一方の費用だけで設けたことが証明されれば、覆り得ると読める。

そして例外を、次の民法230条が正面から置いておるぞ。

民法230条の例外

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

建物の一部をなす障壁——つまり外壁のようなものには、共有の推定が及びません。

分割を請求できない共有

民法257条は、次のように定めています。

前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法256条は「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」だったよね。それが使えないんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

境界の目印を分割してしもうては、境界そのものが分からなくなる。共有でありながら、分けられない共有じゃな。民法229条と257条は、セットで覚えておくとよい。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法229条がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

民法229条に規定する共有物についても、各共有者はいつでもその分割を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法257条は「前条(=民法256条)の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁についても、民法229条による共有の推定が及ぶ。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法230条1項は、この場合について「前条の規定は、適用しない」としています。

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