民法第223条・物権
民法第223条:境界標の設置
土地の境目を示す目印を、隣の人と共同の費用で設けられます。「できる」と書かれた、権利としての境界標設置権です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お隣との境目があいまいで、いつか揉めそう。目印を打ちたいけど、勝手にやったら怒られる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法223条があるゆえ、案ずるな。共同の費用で境界標境界標土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →を設けることができると定めておる。相手が乗り気でなくとも、条文が後押ししてくれるのじゃ。
条文の内容
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 土地の所有者 |
| 誰と | 隣地の所有者と |
| 費用 | 共同の費用で |
| 効果 | 境界標を設けることができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「できる」って書いてあるね。義務じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。設けよという義務ではなく、設けることを求められる権利と読める。隣人が「うちは要らぬ」と言うても、この条文を根拠に共同での設置を求めることができる、という構えじゃな。
境界が曖昧なままでは、民法209条1項二号の「境界標の調査又は境界に関する測量」も、民法229条の共有の推定も、寄って立つところを失う。相隣関係の土台にあたる条文じゃよ。
境界標をめぐる条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法209条1項二号 | 境界標の調査・境界に関する測量のための隣地使用 |
| 民法223条 | 境界標の設置 |
| 民法224条 | 境界標の設置及び保存の費用 |
| 民法229条 | 境界線上に設けた境界標等の共有の推定 |
資格別の演習
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法223条がそのとおり定めています。
民法223条により、土地の所有者は自己の費用のみで境界標を設けなければならない。
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解答:×
誤りです。条文は「隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる」と定めています。自己の費用のみとする規定でも、義務を課す規定でもありません。
土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法209条1項2号がそのとおり定めています。ただし住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません(同項ただし書)。