民法第215条・物権

民法第215条:水流の障害の除去

天災で低地の水路がふさがったら、高地の所有者が自分の費用で工事できます。困っている側が自ら動けるようにした条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

台風で、下の土地の水路が土砂でふさがっちゃった。うちの水が流れずに溜まっていくよ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのときは民法215条じゃ。高地の所有者が、自分の費用で工事できると定めておる。

条文の内容

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

要素 条文の言葉
原因 天災その他避けることのできない事変
場所 低地において閉塞
誰が 高地の所有者
費用 自己の費用
内容 障害を除去するため必要な工事をすることができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

自分の費用なんだ。詰まったのは下の土地なのに。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

詰まったのは低地でも、困っておるのは高地の所有者じゃからのう。天災であって誰のせいでもない以上、低地の所有者に工事の義務まで負わせるのは重かろう。

そこで条文は、費用を高地の所有者に負わせるかわりに、低地に立ち入って工事する権利を認めた。困っておる者が自ら動ける形にしたのじゃな。

民法216条との違い

民法215条 民法216条
原因 天災その他避けることのできない事変 工作物の破壊又は閉塞
誰が動くか 高地の所有者が自ら工事 他の土地の所有者にさせることができる
費用 自己の費用 条文に定めなし(民法217条の慣習)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

215条は「自分でやる」、216条は「相手にやらせる」。動く主体が入れ替わっておるゆえ、混同せぬようにな。そして両方について、民法217条が慣習の優先を定めておる。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

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解答:

正しい記述です。民法215条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法215条の場合、工事の費用は低地の所有者が負担する。

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解答:×

誤りです。条文は「高地の所有者は、自己の費用で」と定めています。ただし民法217条により、費用の負担について別段の慣習があるときはその慣習に従います。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法215条が適用されるのは、水流の閉塞が天災その他避けることのできない事変による場合である。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。条文はこの原因を明示しています。工作物の破壊又は閉塞による場合は、民法216条が別に定めています。

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