民法第210条・物権
民法第210条:公道に至るための他の土地の通行権
周りを囲まれて公道に出られない土地の所有者は、隣の土地を通れます。かつて「囲繞地通行権」と呼ばれた権利を、自動車通行の判例とともに読みます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
土地を買ったら、まわりを全部よその土地に囲まれていたの! 家から一歩も出られない……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それを袋地袋地他の土地に囲まれて公道に通じない土地のこと。条文上の言葉ではありませんが、民法210条1項が定める土地を指す呼び名として使われます。用語ページを見る →という。民法210条が、囲んでおる土地を通ってよいと定めておるから安心せい。
1項:袋地の通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者 |
| 目的 | 公道に至るため |
| 内容 | その土地を囲んでいる他の土地を通行できる |
これが公道に至るための他の土地の通行権公道に至るための他の土地の通行権他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が、公道に出るため周囲の土地を通行できる権利(民法210条1項)。かつて囲繞地通行権と呼ばれた権利です。用語ページを見る →です。かつて「囲繞地通行権」と呼ばれ、判例の言い回しにも今なお残っています。
2項:準袋地
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
| 号 | 条文が挙げる状況 |
|---|---|
| ① | 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に至れない |
| ② | 崖があって土地と公道とに著しい高低差がある |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
完全に囲まれていなくても、実際に出られないなら同じ扱いなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。条文が並べておるのはこの4つ+崖じゃ。それ以外の「事実上不便だ」という事情までは書かれておらぬ。条文の列挙を正確に押さえるのじゃぞ。
通行の場所・方法と償金
- 通行の場所・方法は、通行権者に必要で、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ぶ(民法211条1項)
- 必要があるときは通路を開設できる(民法211条2項)
- 通行する他の土地の損害に対して償金償金適法な行為によって相手に生じた損害を埋め合わせるために支払う金銭のこと。相隣関係では、隣地の使用や通行を認める代わりに支払われます。用語ページを見る →を支払う(民法212条)
判例
最判平成18年3月16日(民集第60巻3号735頁)
判示事項は「自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情」です。裁判要旨は次のとおりです。
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
車で通れるかどうかは、その場その場で判断するんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨は3つの考慮事情を挙げておる。必要性、周辺の土地の状況、他の土地の所有者が被る不利益じゃ。「車だから当然に通れる/通れない」と決めつけておらぬ点が要じゃな。
最判平成11年7月13日(集民第193号427頁)
公道に1.45メートル接する土地について、建築基準法の接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が認められないとされた事例です。裁判要旨は、その土地の上に建築基準法施行前から存在した建築物が老朽化のため取り壊され、当時隣接地は同法の適用される建築物の敷地とされていたなど判示の事実関係のもとでは、接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権は認められない、としています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法210条の通行権は「公道に至るため」のものじゃ。建築基準法上の接道要件を満たすことまでを当然に内容とするものではない——要旨の事実関係とあわせて、そう読める事例じゃな。
資格別の演習
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法210条1項がそのとおり定めています。
崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、民法210条1項と同様の通行権が認められる。
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解答:◯
正しい記述です。民法210条2項が、池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に至れない場合とあわせて定めています。
判例によれば、自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は、通行を認める必要性、周辺の土地の状況、他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成18年3月16日(民集第60巻3号735頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。
民法210条の通行権は、建築基準法上の接道要件を満たす内容のものとして当然に認められる。
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解答:×
誤りです。最判平成11年7月13日(集民第193号427頁)は、判示の事実関係の下で、接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権は認められないとしています。