公道に至るための他の土地の通行権こうどうにいたるためのほかのとちのつうこうけん

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が、公道に出るため周囲の土地を通行できる権利(民法210条1項)。かつて囲繞地通行権と呼ばれた権利です。

別表記:囲繞地通行権、袋地通行権

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