民法第194条・物権
民法第194条:代価の弁償
盗品でも、競売や公の市場、同種の商人から善意で買ったのなら、代価を払わなければ取り戻せません。被害者と買主のどちらを守るかを調整する条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お店でちゃんとお金を払って買ったのに、「これ盗品だから返して」って言われたら……お金は戻ってこないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法194条じゃ。代価を払ってもらわぬ限り、返さなくてよい。民法193条の巻き戻しに、さらに条件を付ける条文じゃな。
条文の内容
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
適用されるのは、買い受けた場所・相手が次のいずれかにあたる場合です。
| # | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 競売において |
| ② | 公の市場において |
| ③ | その物と同種の物を販売する商人から |
そのうえで、占有者が善意で買い受けたことが必要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここには「過失がない」って書いてないね。民法192条は善意無過失だったのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。**条文の言葉は「善意で買い受けたとき」**じゃ。書いてないことを足してはならぬ。もっとも194条は192条の即時取得が成立していることを前提とした場面で働く条文じゃから、そちらの要件は別に満たされておるわけじゃな。
効果は「弁償しなければ回復できない」
条文は、占有者に返還義務がないと言っているのではなく、被害者・遺失者の側に代価弁償を求めているという書き方をしています。
| 民法193条 | 民法194条 | |
|---|---|---|
| 原則 | 2年間、回復を請求できる | — |
| 買った場所・相手が①〜③にあたり善意のとき | — | 代価を弁償しなければ回復できない |
判例:代価弁償までの使用収益権
最判平成12年6月27日(民集第54巻5号1737頁)
判示事項は「一 民法一九四条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権 二 盗品の占有者がその返還後にした民法一九四条に基づく代価弁償請求が肯定される場合」です。裁判要旨は次のとおりです。
一 盗品又は遺失物の占有者は、民法一九四条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。 二 盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
返した後でも、代価を請求できるんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
要旨の二がそう述べておる。ただし条件つきじゃぞ。「被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたとき」じゃ。要旨の言葉を丁寧に拾うのじゃ。
要旨の一も見どころでな。引渡しを拒めるあいだは、代価の弁償の提供があるまで使用収益権を有するとされておる。ただ持っていてよいのではなく、使って収益を上げてよい、というところまで踏み込んでおるのう。
資格別の演習
盗品を、その物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けた占有者に対しては、被害者は、占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法194条がそのとおり定めています。
民法194条は、盗品をどこで買い受けた場合であっても、善意であれば代価の弁償がなければ回復できないとしている。
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解答:×
誤りです。条文は「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から」と、買い受けた場所・相手を限定しています。
判例によれば、民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者は、代価の弁償の提供があるまでその盗品等の使用収益権を有する。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成12年6月27日(民集第54巻5号1737頁)の裁判要旨一がそのとおり述べています。
判例によれば、民法194条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときは、占有者は盗品の返還後に同条に基づく代価の弁償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。最判平成12年6月27日(民集第54巻5号1737頁)の裁判要旨二がそのとおり述べています。