民法第151条・総則

民法第151条:協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

権利についての協議を行う旨の合意を書面ですると、時効の完成が猶予されます。再度の合意も可能ですが、通じて5年という上限があります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

話し合いで解決しようとしているのに、時効が迫ってきたから訴えるしかない……。それって、なんだかもったいないよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

まさにそこを救うのが民法151条じゃ。協議を行う旨の合意を書面ですれば、時効の完成が猶予される。訴えを起こさずとも、話し合いを続けられるのじゃな。

1項:猶予される期間

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。 一 その合意があった時から一年を経過した時 二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

要件 内容
合意の内容 権利についての協議を行う旨
方式 書面でされたこと

猶予は、次の3つのうちいずれか早い時までです。

猶予の終わり
合意があった時から1年を経過した時
当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは、その期間を経過した時
一方から相手方に協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

二号の括弧書き、「1年に満たないものに限る」だ。1年より長くは決められないんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見つけたのう。上限は一号の1年でな。二号はそれを短くするためのものじゃ。長くするためではない。

三号も大事じゃ。話し合いを打ち切る側は、書面で拒絶を通知すればよい。その時から6か月で猶予は終わる。いつまでも引きずられぬ道が用意されておるのじゃな。

2項:再度の合意と5年の上限

前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

要素 内容
原則 猶予されている間の再度の合意も効力を有する
上限 猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から、通じて5年を超えられない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

催告(民法150条2項)は再度だとダメだったのに、こっちは繰り返せるんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが対照的じゃな。理由は考えれば分かる。催告は一方的に出せるが、協議の合意は相手方の同意が要る。相手が首を縦に振らねば成り立たぬのじゃから、一方的に引き延ばすことはできぬ。

そのかわり通じて5年という天井は置いてある。両当事者が望んでも、そこまでじゃ。

3項:催告との組合せは効かない

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

組合せ 効力
催告による猶予中 → 協議の合意 効力なし(前段)
協議の合意による猶予中 → 催告 効力なし(後段)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

催告と合意を交互に使うという手を封じておる。150条2項が催告の重ね掛けを封じたのと、同じ狙いじゃな。

4項・5項:電磁的記録

4項 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

5項 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

内容
4項 電磁的記録による合意は、書面によってされたものとみなす
5項 4項を、1項3号の通知について準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

メールでも大丈夫、ということ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が定めるのは「電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなす」までじゃ。何が電磁的記録にあたるかは、4項の括弧書きの定義に照らして判断される。そこから先を勝手に言い足してはならぬぞ。

なお4項の括弧書きは「以下同じ」としておる。この定義は、民法の以降の条文でも使われるということじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までの間は、原則として時効は完成しない。

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解答:

正しい記述です。民法151条1項1号がそのとおり定めています。もっとも同項は、1号から3号までのうち「いずれか早い時」までとしているため、2号・3号が先に到来すればその時までとなります。

司法書士正誤問題AI生成類題

当事者が協議を行う期間を定める場合、その期間は1年を超えて定めることができる。

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解答:×

誤りです。民法151条1項2号の括弧書きは「一年に満たないものに限る」としています。期間の定めは、1号の1年を短くする方向にのみ働きます。

司法試験正誤問題AI生成類題

協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の合意も完成猶予の効力を有するが、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法151条2項がそのとおり定めています。再度の催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →に効力を認めない民法150条2項とは異なり、協議の合意は繰り返すことができますが、通算5年という上限があります。

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