民法第143条・総則
民法第143条:暦による期間の計算
週・月・年による期間は暦に従って計算し、途中から起算するときは応当日の前日に満了します。応当する日がない月の扱いも定めた、実務的な条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「1か月」って30日? 31日? 2月なら28日?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
日数には直さぬのじゃ。民法143条1項が「暦に従って計算する」と定めておる。カレンダーのとおりに数える、ということでな。何日あるかは月によって違ってよいのじゃ。
1項:暦に従って計算する
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 週、月又は年によって期間を定めたとき |
| 計算方法 | 暦に従って |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
じゃあ「1か月」が31日のこともあれば28日のこともあるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。日数に換算せぬ。カレンダーの上で1か月分を進む——それだけのことじゃな。素朴に見えて、いちいち日数を数えずに済む、よくできたやり方じゃ。
2項:途中から起算するとき
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
本文:応当日の前日に満了
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 週・月・年の初めから起算しないとき |
| 満了日 | 最後の週・月・年において、その起算日に応当する日の前日 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「応当する日の前日」……ややこしい!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
落ち着いて分解するのじゃ。起算日と同じ日付を最後の月で探し、その1日前が満了日じゃ。
なぜ前日か。起算日そのものは、まだ期間の中には入っておらぬからのう。民法140条で初日を落とし、翌日から数え始めておる。同じ日付まで丸ごと使えば1か月を超えてしまう——だから前日で止めるのじゃ。
ただし書:応当する日がないとき
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 月又は年によって定め、最後の月に応当する日がない |
| 満了日 | その月の末日 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
31日から数え始めて、最後の月が30日までしかない、みたいな場合か!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。存在せぬ日を満了日にするわけにはいかぬ。その月の末日で締める——これしかあるまい。
なお、ただし書は「月又は年によって期間を定めた場合」に限っておる。週は入っておらぬぞ。週は必ず7日ゆえ、応当する日が無いということが起きぬからのう。
期間計算の全手順
| 順序 | 条文 | すること |
|---|---|---|
| 1 | 民法138条 | 特別の定め・別段の定めがないか確かめる |
| 2 | 民法139条/140条 | 起算点を決める(時間なら即時、日以上なら初日不算入) |
| 3 | 民法143条 | 週・月・年なら、暦に従い応当日の前日を出す |
| 4 | 民法141条 | 末日の終了をもって満了 |
| 5 | 民法142条 | 末日が休日なら、慣習の有無を確かめる |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第六章はたった6か条じゃが、この順に当てはめれば、どんな期間も計算できる。民法20条の1か月も、民法126条の5年・20年も、民法162条の10年・20年も、すべてこの物差しで測るのじゃ。
資格別の演習
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
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解答:◯
正しい記述です。民法143条1項がそのとおり定めています。1か月を30日などと日数に換算するのではなく、暦のうえで計算します。
月の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月においてその起算日に応当する日に満了する。
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解答:×
誤りです。民法143条2項本文は「その起算日に応当する日の前日に満了する」と定めています。応当日そのものではありません。
月によって期間を定めた場合において、最後の月に起算日に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法143条2項ただし書がそのとおり定めています。同ただし書は「月又は年によって期間を定めた場合」に限られており、週による場合は対象外です。
民法143条2項ただし書は、週によって期間を定めた場合において最後の週に応当する日がないときについても、その週の末日に満了する旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法143条2項ただし書は「月又は年によって期間を定めた場合において」と限定しており、週は含まれていません。