民法第141条・総則
民法第141条:期間の満了
期間は、その末日の終了をもって満了します。末日の午前零時ではなく、末日が終わるまで期間は続くという一文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「10日が期限」なら、10日の朝までに出せばいいの? それとも10日いっぱい使える?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
10日いっぱいじゃ。民法141条が「その末日の終了をもって満了する」と定めておる。末日は丸ごと期間の中なのじゃよ。
条文の内容
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 前条の場合(=民法140条の日・週・月・年による期間) |
| 満了時 | その末日の終了をもって |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「前条の場合には」って書いてある。時間で定めた場合(139条)は入らないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。時間で定めた期間は、即時から起算して時間が経てば終わる。末日という考え方がなじまぬからのう。
初日不算入と対になっている
| 条文 | 扱い | 端の日 |
|---|---|---|
| 民法140条本文 | 初日を算入しない | 最初の日は外れる |
| 民法141条 | 末日の終了をもって満了 | 最後の日は入る |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
片方を切り捨て、片方は丸ごと入れる。ちぐはぐに見えるかもしれぬが、どちらも「まるまる1日」を確保するためじゃ。
初日は途中から始まるゆえ丸ごとではない。だから外す。末日は午前零時から始まっておるゆえ丸ごとある。だから終了まで数える。筋は一本なのじゃよ。
民法142条へつながる
末日が休日にあたるときは、民法142条が例外を置いています。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
141条で末日を決めて、142条でずれるかどうかを確かめるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
その順じゃ。まず末日を出し、次に休日かどうかを見る。142条には「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という限定が付いておるゆえ、そこも忘れてはならぬぞ。
資格別の演習
日、週、月又は年によって定めた期間は、その末日の終了をもって満了する。
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解答:◯
正しい記述です。民法141条がそのとおり定めています。末日は期間に含まれ、その日が終わるまで期間は続きます。
日によって定めた期間は、その末日の開始をもって満了する。
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解答:×
誤りです。民法141条は「その末日の終了をもって満了する」と定めています。末日は丸ごと期間に含まれます。
民法141条は、民法140条により初日を算入しない場合について、末日の終了をもって期間が満了する旨を定めている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法141条は「前条の場合には」として、民法140条が対象とする日・週・月・年による期間について定めています。時間によって定めた期間(民法139条)は対象ではありません。