民法第100条・総則

民法第100条:本人のためにすることを示さない意思表示

顕名をしないでした意思表示は、代理人が自分のためにしたものとみなされます。ただし相手方が代理であることを知り、又は知ることができたときは、代理として扱われます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

代理人が「オーナーの代わりです」って言い忘れたら、どうなるの? 契約そのものが無かったことになる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

無かったことにはならぬ。代理人が自分のためにしたものとみなす——それが民法100条本文じゃ。契約は生きておるが、当事者が入れ替わるのじゃな。

条文の内容

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

本文:自己のためにしたものとみなす

要素 内容
場面 代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした
効果 自己のためにしたものとみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

代理人が自分で責任を負うことになるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

相手方の身になってみよ。目の前の者が自分の名で話しておるなら、その者と取引しておると思うのが当たり前じゃ。相手方が見たとおりに扱う——それが本文の趣旨じゃな。

ただし書:相手方が知り、又は知ることができたとき

ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

要素 内容
相手方の主観 代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた
効果 民法99条1項を準用(=本人に直接効力を生ずる)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「知ることができた」まで入るんだ。知らなかったけど気づけたはず、という場合ね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこじゃ。本文が守ろうとしておるのは、代理だと思わずに取引した相手方じゃ。気づけたはずの者まで守る必要はない。だからただし書で、本来の代理の効果に戻すのじゃな。

民法99条と100条を並べる

顕名顕名けんめい代理人が「本人のためにすること」を相手方に示すこと(民法99条1項)。これを欠くと、その意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。用語ページを見る →あり(民法99条1項) 顕名なし(民法100条本文) 顕名なし+相手方が知り得た(同ただし書)
効果の帰属 本人 代理人自身 本人
根拠 99条1項 100条本文(みなす) 100条ただし書(99条1項を準用)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

顕名顕名けんめい代理人が「本人のためにすること」を相手方に示すこと(民法99条1項)。これを欠くと、その意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。用語ページを見る →は、代理という仕組みを外から見えるようにするための一手間じゃ。それを欠いたときにどうなるかを定めたのが100条でな。見えていなかった相手方は守り、見えていた(見えたはずの)相手方は守らない。筋が通っておろう。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として、自己のためにしたものとみなされる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法100条本文がそのとおり定めています。ただし書により、相手方が代理であることを知り、又は知ることができたときは、民法99条1項が準用されます。

行政書士正誤問題AI生成類題

代理人が顕名をしなかった場合、相手方が代理であることを現に知っていたときに限り、その意思表示の効力は本人に生ずる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法100条ただし書は「知り、又は知ることができたとき」と定めており、現に知っていた場合に限られません。知ることができた場合も、民法99条1項が準用されます。

司法書士正誤問題AI生成類題

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、無効である。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法100条本文は「自己のためにしたものとみなす」と定めており、意思表示を無効とするものではありません。効果の帰属先が代理人自身になるだけです。

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