ホーム / 用語集 / 顕名顕名けんめい代理人が「本人のためにすること」を相手方に示すこと(民法99条1項)。これを欠くと、その意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。関連用語代理権任意代理法定代理この用語が登場する解説民法第99条:民法第99条:代理行為の要件及び効果民法第100条:民法第100条:本人のためにすることを示さない意思表示