民法第99条・総則
民法第99条:代理行為の要件及び効果
代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に直接効力を生じます。第三節「代理」の入口として、代理の3要件を示す条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
不動産屋さんが「オーナーの代わりに契約します」って言うけど、契約したのは不動産屋さんだよね? なんでオーナーの契約になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを一文で成り立たせておるのが民法99条じゃ。代理人がした意思表示が、本人に直接効力を生ずる。他人がしたことの効果を自分が引き受ける——考えてみれば不思議な仕掛けじゃな。だからこそ、条件がきちんと3つ書いてある。
1項:代理の3要件
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① 代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →があること | 代理人がその権限内において |
| ② 顕名顕名代理人が「本人のためにすること」を相手方に示すこと(民法99条1項)。これを欠くと、その意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。用語ページを見る →があること | 本人のためにすることを示して |
| ③ 意思表示をしたこと | した意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る → |
効果は、本人に対して直接にその効力を生ずることです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「直接に」って、いったん代理人に効果が生じてから本人に移る、じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。条文は「本人に対して直接に」と書いておる。代理人を経由するのではない。契約の当事者は、はじめから本人じゃ。代理人は、その効果を受け取る側には立たぬのじゃよ。
2項:受け取る側の代理(受動代理)
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 意思表示の向き | 代理人がする側 | 第三者が代理人にする側(代理人が受ける) |
| 効果 | 本人に直接効力を生ずる | 同じ(1項を準用) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
申込みをするのも、相手からの承諾を受け取るのも、どちらも代理でできる。送る方向だけでなく、受ける方向にも及ぶ——それを2項が押さえておるのじゃ。
代理の2つの種類
代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →がどこから生じるかで、代理は2つに分かれます。
| 任意代理任意代理本人が代理権を与えることによって生じる代理のこと。民法は「委任による代理」と呼び、復代理人の選任を制限しています(民法104条)。用語ページを見る → | 法定代理法定代理法律の規定によって代理権が生じる代理のこと。親権者(民法824条)や後見人(民法859条1項)がこれにあたり、復代理人を自己の責任で選任できます(民法105条)。用語ページを見る → | |
|---|---|---|
| 代理権の生じ方 | 本人が与える | 法律の規定による |
| 例(条文) | 委任による代理(民法104条・111条2項) | 親権者(民法824条)、後見人(民法859条1項) |
| 復代理人の選任 | 民法104条(本人の許諾又はやむを得ない事由) | 民法105条(自己の責任で選任できる) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
自分で選んだ代理人と、法律で決まる代理人。ずいぶん立場が違いそう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりでな。この違いは、復代理(104条・105条)や代理権の消滅(111条)のところで、はっきり効いてくる。第三節を読むときは、いつも「これはどちらの代理の話か」を意識するのじゃぞ。
第三節「代理」の見取り図
| 条文 | まとまり |
|---|---|
| 民法99条〜103条 | 代理の基本(要件・効果、顕名、瑕疵、行為能力、権限) |
| 民法104条〜106条 | 復代理 |
| 民法107条・108条 | 代理権の濫用、自己契約・双方代理等 |
| 民法109条・110条・112条 | 表見代理表見代理代理権が無いのにあるように見えた場合に、本人に責任を負わせる仕組み。民法109条・110条・112条が3つの場面を定めています。用語ページを見る → |
| 民法111条 | 代理権の消滅事由 |
| 民法113条〜118条 | 無権代理無権代理代理権を有しない者が他人の代理人としてする行為のこと。本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。用語ページを見る → |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
99条で「うまくいった場合」を定め、その後はうまくいかなかった場合を延々と手当てしていく。それが第三節の姿じゃ。原則は一条で足りるが、例外には多くの条文が要る——法律とはそういうものじゃな。
資格別の演習
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法99条1項がそのとおり定めています。代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →の範囲内であること、顕名顕名代理人が「本人のためにすること」を相手方に示すこと(民法99条1項)。これを欠くと、その意思表示は代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。用語ページを見る →があることが要件です。
第三者が代理人に対してした意思表示についても、民法99条1項の規定が準用され、その効力は本人に対して直接生ずる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法99条2項が「前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する」と定めています。代理は、意思表示をする場面だけでなく、受ける場面にも及びます。
代理行為の効果は、いったん代理人に生じたうえで、本人に移転する。
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解答:×
誤りです。民法99条1項は「本人に対して直接にその効力を生ずる」と定めています。効果がいったん代理人に帰属して移転するという構成ではありません。