刑法第262条・毀棄及び隠匿の罪

刑法第262条:自己の物の損壊等

自己の物でも、差押えや物権の負担、賃貸、配偶者居住権の設定があるものを損壊すれば前三条の例によります。115条とほぼ同じ列挙です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

この列挙、115条で見た! 差押え、物権、賃貸、配偶者居住権……。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったな。ただし115条には「保険に付した」があった。262条にはない。細部が違うのじゃ。

条文の内容

自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

4つの場合

① 差押えを受けた
② 物権を負担した
③ 賃貸した
④ 配偶者居住権が設定された

115条との対比

項目 刑法115条(放火) 刑法262条(毀棄)
差押えを受けた ◯ ◯
物権を負担した ◯ ◯
賃貸した ◯ ◯
配偶者居住権が設定された ◯ ◯
保険に付した ◯ なし

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

保険だけ落ちてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。放火は保険金をねらう動機と結びつきやすいが、毀棄はそうとは限らぬ——そう読める書き分けじゃな。120条2項も115条と同じ5つを挙げておった。

自己の物に関する特則を並べる

条文 章 列挙
刑法115条 放火 差押え・物権・賃貸・配偶者居住権・保険
刑法120条2項 浸害 差押え・物権・賃貸・配偶者居住権・保険
刑法242条 窃盗・強盗 他人が占有/公務所の命令により他人が看守
刑法252条2項 横領 公務所から保管を命ぜられた
刑法262条 毀棄 差押え・物権・賃貸・配偶者居住権

「前三条の例による」

262条も自前の法定刑を持ちません。259条・260条・261条の枠組みを借ります。

対象 借りる条文
権利義務に関する文書 259条(5年以下の拘禁刑)
建造物・艦船 260条(5年以下の拘禁刑)
その他の物 261条(3年以下の拘禁刑等)

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

自己の建造物であっても、これを賃貸している場合に損壊したときは、刑法260条の例による。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法262条は「賃貸し」を挙げ、「前三条の例による」としています。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法262条は、保険に付した自己の物を損壊した場合も対象としている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。「保険に付した」を挙げるのは刑法115条・120条2項であり、262条には含まれていません。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の262条の2は、土地の境目を守る条文じゃ。司法書士の仕事にも近いところじゃな。

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