刑法第259条・毀棄及び隠匿の罪
刑法第259条:私用文書等毀棄
権利義務に関する他人の文書・電磁的記録を毀棄する罪です。159条と同じ「権利、義務」という限定が客体にかかります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「権利又は義務に関する」——159条でも見た限定だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく覚えておったな。じゃが159条には「事実証明に関する」もあった。259条にはそれがない。限定がより狭いのじゃ。
条文の内容
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
要件を分解する
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 客体 | 権利又は義務に関する他人の文書・電磁的記録 |
| 行為 | 毀棄した |
| 刑 | 5年以下の拘禁刑 |
159条との対比
| 条文 | 客体の限定 |
|---|---|
| 刑法159条(私文書偽造私文書偽造行使の目的で、他人の印章等を使用して権利・義務または事実証明に関する文書等を偽造すること等(刑法159条1項)。印章等を用いない場合は同条3項が軽い刑を定めます。用語ページを見る →) | 権利、義務又は事実証明に関する文書等 |
| 刑法259条 | 権利又は義務に関する他人の文書・電磁的記録 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「事実証明」が入ってない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。偽造は事実証明に関する文書まで守るが、毀棄は権利義務に関するものだけ——条文の列挙の差には、必ず意味があるのじゃ。事実証明に関する文書を壊した場合は、261条の器物損壊等が受け皿になる。
261条との関係
第261条は「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者」を対象とします。258条〜260条に当たらない物は、261条が受け止めます。
| 客体 | 条文 |
|---|---|
| 公務所の用に供する文書 | 258条 |
| 権利義務に関する他人の文書 | 259条 |
| 他人の建造物・艦船 | 260条 |
| それ以外の他人の物 | 261条 |
親告罪
第264条により、259条の罪は親告罪親告罪告訴がなければ公訴を提起することができない罪。刑法135条は、秘密を侵す罪(信書開封罪・秘密漏示罪)を親告罪としています。用語ページを見る →です。
| 条文 | 親告罪 |
|---|---|
| 258条 | — |
| 259条 | ◯ |
| 260条 | — |
| 261条 | ◯ |
| 263条 | ◯ |
資格別の演習
私用文書等毀棄罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法264条が259条を親告罪としています。
刑法259条の客体には、事実証明に関する他人の文書も含まれる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。同条は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録」と限定しています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の260条は、建物や船を対象とする条文じゃ。判例が「損壊」の意味を示しておるぞ。