ホーム / 用語集 / 私文書偽造私文書偽造しぶんしょぎぞう行使の目的で、他人の印章等を使用して権利・義務または事実証明に関する文書等を偽造すること等(刑法159条1項)。印章等を用いない場合は同条3項が軽い刑を定めます。関連用語文書偽造有形偽造この用語が登場する解説刑法第161条:刑法第161条:偽造私文書等行使刑法第259条:刑法第259条:私用文書等毀棄